遺贈寄付

社会貢献活動等に役立てるため、特定の団体・個人へ、自分の遺産を寄付することを遺贈寄付、
自分が相続した財産を寄付することを相続寄付といいます。また、ご香典を寄付する方法もあります。
むすびえは、故人の思いがつまった寄付を「遺贈寄付」としています。
「人生の集大成としての寄付」とも言える「遺贈寄付」は、
ご自分の思いや大切なご家族のご遺志を未来に託す新しい寄付の形です。

むすびえへの遺贈寄付は、
相続税・所得税の課税対象になりません。

今、ずっと続く地域になるために、そして社会、国家、世界になるために、今を生きる私たちは何をすればいいのか、が問われるようになってきました。
私たちの舵取り次第では、地域や世界の終わりが来てしまうかもしれない、という危機感が広がっています。

そのとき、私たちは、未来を生きる人々にとって「よき祖先でありたい」と願います。
22世紀を生きる人たちに、21世紀の人たちもよくがんばった、だから今がある、と言ってもらいたい、思ってもらいたい、と。

だから思います。
こども食堂は、ずっと続く地域になるために「よき祖先でありたい」と願う人たちの営みなのだ、と。

あなたが、こども食堂のみなさんとともに、私たちとともに、「よき祖先」であろうとする仲間になってくれることをお待ちしています。

むすびえが考える遺贈寄付

私たちは、遺贈寄付を「新たなつながりのスタート」と考えています。
実際にご寄付がきっかけとなり、近所のこども食堂へ足を運ばれたり、ボランティアを始められたりする方が増えています。
私たちは、遺贈寄付を託す方のパートナー『社会貢献コンシェルジュ』として、寄付者の方の想いに寄り添いながら活動しています。
ご寄付に込められた意志や想いに誠実にお応えし、次の世代へとつなげていくことが、私たちの使命です。
むすびえは、子どもたちの未来のために、あなたの温かい想いをおつなぎします。

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遺贈寄付専用ダイヤル
0120-826-320

(受付時間 平日10:00~16:30)

こども食堂について

「こども食堂」は、
やさしい未来をつくるための活動です。

子どもから高齢者まで。多世代交流拠点「こども食堂」ー認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえー (2023年版)
※こども食堂の最新の箇所数が更新されました。詳しくはこちらをご覧ください。

「こども食堂」とは、子どもが一人でも行ける無料または低額の食堂です。
「地域食堂」「みんな食堂」という名称のところもあります。
こども食堂は子どもの育ちを応援したい人たちによる、民間発の自主的・自発的な取組みです。
こども食堂の数は増加の一途をたどり、現在その数は全国で約10,000箇所以上にものぼっています。※

※むすびえ、および地域ネットワーク団体調べ。2016年は朝日新聞調べ

こども食堂は、月1回開催のところから365日3食を提供しているところまで、数人を対象としているところから毎回数百人が集まるところまで、実に多様です。
目的も、おなかをすかせた子どもへの食事提供から、孤食の解消、滋味豊かな食材による食育、地域交流の場づくりと、さまざまです。

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むすびえについて

「みんなで食べるとおいしいね」

むすびえは、こども食堂の支援を通じて、
つながりのある社会をつくる団体です。

ビジョン

こども食堂の支援を通じて、
誰も取りこぼさない社会をつくる。

ミッション

こども食堂が全国のどこにでもあり、
みんなが安心して行ける場所となるよう
環境を整えます。
こども食堂を通じて、多くの人たちが
未来をつくる社会活動に
参加できるようにします。

アクション

各地域のこども食堂ネットワークを
支援すること、
何か社会に貢献したいと考えている
企業・団体とつながりこども食堂へ
支援を届けること、
調査・研究をし、啓発をしていくこと。
私たちは、3つの軸で、
歩んでまいります。

2018年 設立
2021年5月  認定NPO法人取得
2021年10月 非営利組織評価センター(JCNE)グッドガバナンス認証 取得

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寄付の使われ方

皆さまからのご寄付は、
こども食堂の支援に使われます

むすびえへの寄付金は、全国各地のこども食堂が、その時最も必要とする支援を速やかに、適切に提供するために用いられます。

地域や環境などにより、各地のこども食堂のニーズは異なります。

例えばコロナ禍には感染症対策のための『情報』や『物資』が必要となったため、専門家による講習や消毒薬・アクリル板などを迅速に届けました。

また『人手』が足りないところや、調理に用いる『食材』を必要としているところ、そして運営のための『資金』を必要とするこども食堂もあります。また、こども食堂の現状を『調査』するためにも活用しています。

あっちにもこっちにもこども食堂がある社会を目指し、皆さまからのご寄付を大切に使わせていただきます。

「地域ネットワーク団体」とは

各地のこども食堂運営者や社会福祉協議会などが中心となって、その地域のこども食堂の情報や意見交換、さらにはスキルアップや広報啓発を行うため組織が生まれていて、これをこども食堂地域ネットワーク団体と呼んでいます。
むすびえは全国各地の地域ネットワーク団体(準備会等を含む)の方たちをパートナーとして、①全国の各現場の現状や課題について学び、②むすびえから全国各地の状況をお伝えし、③また寄付やサービスの仲介を行うほか、④ときに「地域ネットワーク団体」の立ち上げ支援を行なっています。

企業・団体・個人の皆さまからの
ご支援により、
数多くの
こども食堂への物資、資金支援を
行うことができました。

「2022年度実績(2022年度活動報告書より)」

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寄付者様の声

むすびえへの遺贈寄付を通じて、
未来の子どもたちに思いを
紡がれた皆さまの声を
ご紹介します

伊東 敏 様

『亡き兄が体験したことをもとに兄の思いをつなげたかった。
自分が幸せだと思う世界の裏には戦争や辛い思いをしている人たちが沢山いる。
それを自分ごととして捉える意志を持つことが大切だと思う。
むすびえのような小さなスケールなら本当に役に立ったと実感できると考えた。支援を受けた子どもたちが、将来支援する側になっていったら良いと思う』

匿名 60代女性

『本当は煮物を作りすぎた時に鍋を持ってこども食堂へ届けてあげたりしたいんだけど、歳をとって動けなくなってきたので、せめてもの気持ち』

阿部 達郎 様

『誰かが手を差し伸べたら、力強く握って欲しい。そして、手の温もりを忘れないで欲しい。
力強く、優しい大人になって頂きたい。
いつか、困った人を見掛けたら、手を差し伸べる大人になって頂きたいと思います。「優しさの連鎖」です!』

匿名 60代女性

こども食堂という活動を始めて知ってまた数年。最初はなんとボランティア精神旺盛な方々がおられることかと思いましたが、各地に広がっていき、これだけ支援を必要としている子どもたちが多いということなんだと再認識させられました。
私の援助で少しでも役に立つのであれば嬉しいと思います。
日々の当たり前の生活が笑顔で過ごせる一助となりますよう祈ります。

むすびえへの遺贈寄付を決めてくださった方に、
きっかけや思いをお話しいただきました。

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遺贈寄付について

「人生の集大成としての寄付」とも言える「遺贈寄付」は、ご自分の思いや大切なご家族のご遺志を未来に託す新しい寄付の形です。
近年注目が高まる中、子どもたちの未来、やさしい地域づくりにつなげたいとお考えになる方が増えています。 むすびえは、そのようなご厚意を未来につなぐ役割として、3つの方法でご寄付を受け付けています。

❶遺言によるご寄付
(ご本人によるご寄付)
❷相続財産からのご寄付
(相続人によるご寄付)
❸お香典や御花料からのご寄付
(ご遺族等によるご寄付)

遺言によるご寄付
(ご本人によるご寄付)

遺言書をつくり、遺産を特定の人に贈ることや、団体に寄付することを「遺贈」といいます。​​「むすびえへの遺贈」という方法により、生涯をかけて築かれた大切な財産を子どもたちの未来、やさしい地域づくりのために生かすことができます。

遺贈の流れ

1.遺言内容の確認・相談

まず、ご自分の所有財産や相続人について確認し、遺贈先となる受遺者や遺言の内容をお考えください。むすびえへの遺贈については、お気軽にむすびえの遺贈窓口へお問い合わせください。ご相談者の思いやご希望をうかがい、遺言作成時のご留意点等をお話しいたします。ご相談は無料で、秘密は厳守します。

お電話:0120-826-320(遺贈専用ダイヤル 平日10:00~16:30)
メール:izou@musubie.org

2.遺言執行者の決定

遺言の内容を実行する遺言執行者を決めてください。法的な知識や経験が必要ですので弁護士や司法書士などの専門家、信託銀行等へ依頼なさることをおすすめします。むすびえでも専門家のご紹介が可能です。

3.遺言書の作成

遺言がご意思に沿って実行されるために、法的に有効な遺言書を作成ください。遺言書には、全文を自筆で記述する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。それぞれメリット、デメリットがありますので、専門家へのご相談をお勧めします。むすびえでも専門家のご紹介が可能です。

遺言書に遺贈先(受遺者)としてむすびえをご記載いただいた場合は、ご一報ください。毎年、活動報告書等をお送りします。

4.遺言書の保管

「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」の保管は、特に決まりはありませんが、法務局に預ける方法(自筆証書遺言書保管制度)もあります。

5.遺言執行者へご逝去の通知

ご逝去の際に、遺言執行者にご逝去の事実が通知される必要があります。
あらかじめ信頼できる方へ、通知をお願いしておいてください。

6.遺言執行者が遺言を執行

遺言執行者が相続人および受遺者(むすびえ等)に対して遺言書を開示します。遺言の内容を実現するために必要な手続きを進め、指定の財産をむすびえへ寄付します。

7.ご寄付の完了

むすびえへの入金を確認後、領収書等をお送りします。いただいた寄付は、ご意思に沿って大切に使わせていただきます。


遺贈の留意点

●遺留分にお気をつけください。
遺留分は、遺言書の内容に関わらず一定割合の財産を受け取れる権利です。兄弟姉妹(または甥姪)以外の法定相続人に対して法的に保障されています。
遺贈をお考えの際は、相続人の遺留分に十分ご配慮の上、無理のない金額や割合をご検討ください。

●遺贈財産は相続税の対象外となります。
むすびえに遺贈していただいた財産は相続税の課税対象外となります。
相続税の非課税制度を受けるためには、相続税申告時に領収書等の添付が必要です。

相続財産からのご寄付
(相続人によるご寄付)

故人の思いを尊重し、 ご遺族の方が相続により取得した財産の全部または一部をむすびえへ寄付することで、故人の生きた証を未来へ遺すことができます。
また、ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から 10か月以内) にむすびえへ寄付した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。また、相続人の寄付金控除の対象となります。

相続財産からの
ご寄付の流れ

1.ご逝去、相続の開始

ご逝去とともに相続が開始します。遺言書がある場合は、遺言執行者に財産配分や遺留分を確認してください。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議となります。

2.むすびえへご連絡

お電話:0120-826-320(遺贈専用ダイヤル 平日10:00~16:30)
メール:izou@musubie.org

ご連絡の際は、相続財産からの寄付であることをお知らせください。

3.寄付金のお振込み

むすびえから、寄付金のお振込み方法をご案内します。むすびえで入金を確認後、相続税申告等に必要となる領収書を発行します。

4.相続税申告

相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税申告をすると、寄付分は相続税が課税されません。申告時には、むすびえ発行の領収書を添付してください。


相続財産からの
ご寄付の留意点

●申告期限にお気をつけください。
相続財産からの寄付は、相続人が財産を取得した後に手続きを行います。相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)に、相続により取得した財産をむすびえに寄付した場合、寄付分は相続税が課税されません。

遺言によるご寄付と相続財産
からのご寄付の違い

遺言によるご寄付(遺贈) → 遺言書に記したご本人の遺志で、
遺産を寄付すること

相続税の納付期限である10か月間の間に!

相続財産からのご寄付 → 相続人の意思で、相続財産をそのまま
寄付すること

お香典や御花料のご寄付
(ご遺族などによるご寄付)

ご葬儀などでお香典や御花料をいただいた方々への「お返し」にかえて、むすびえにご寄付いただく方法です。むすびえでは、ご遺族様から会葬者の方々にお送りいただくための「お礼状」や「感謝状」をご用意しております。

※ご遺族の寄付金控除の対象となります。

お香典・御花料の
ご寄付の流れ

1.むすびえへご連絡

お香典・御花料の寄付をお考えの場合は、まずご連絡ください。お礼状のご希望や寄付の方法などをご案内いたします。

お電話:0120-826-320(遺贈専用ダイヤル 平日10:00~16:30)
メール:izou@musubie.org

2.お礼状の作成

お礼状の見本をお送りします。故人様のお名前、発行年月、必要枚数などの詳細をお知らせください。印刷には1週間ほどお時間をいただきます。(お急ぎの場合はご相談ください。)

3.寄付金のお振込み

むすびえからご案内する方法により、お振込みください。その際、寄付申込書のご提出をお願いしております。むすびえで入金を確認後、お礼状をお申込者様へまとめて送付します。またご遺族の方へ、確定申告にご利用いただける領収書をお送りします。
※お礼状には故人様のお名前をお入れします。ご会葬者様への個別の送付は、お申込者様にてお願いいたします。

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よくある質問

むすびえへの遺贈寄付に
ついて、よくある質問

Q1 むすびえへの遺贈寄付は可能ですか?


A1

はい、お受けしています。ご自身が亡くなられた後に財産を寄付する「遺言によるご寄付」のほか、ご相続人が相続財産を寄付する「相続財産からのご寄付」、お香典返しの代わりに寄付をする「お香典・御花料のご寄付」といった形でもお受けしています。むすびえでは、税理士、弁護士等の専門家のアドバイスを受けられる体制を整えています。
むすびえへ遺言書によるご寄付(遺贈)をいただく場合は、遺言書を作成し、遺贈先として当団体の正式名称である「特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」と明記してください。また、トラブルを避けるため、遺言書によるご寄付(遺贈)をご検討いただく際には、遺留分について十分にご配慮をされたうえで金額等を確定し、遺言書を作成してください。

Q2 多くのお金を寄付する余裕はないのですが、少しの金額でも受け付けていますか?


A2

はい、金額の多寡にかかわらずお受けしております。寄付者様のお気持ちをお聞かせいただき、次世代へおつなぎする最適な方法をご一緒に考えたいと思います。なお、トラブルを避けるため、遺言書によるご寄付遺贈をご検討いただく際には、遺留分について十分にご配慮をされたうえで金額等を確定し、遺言書を作成してください。
なお、速やかな領収書の発行手続きのため、遺贈寄付をご検討の方は、事前にご連絡ください。

Q3 現金以外の寄付も可能ですか?


A3

はい、不動産や有価証券など、現金以外のご寄付もお受けしております。遺言執行者に換価処分していただき、税金・諸費用などを差し引いた上で寄付(清算型遺贈)いただく方法もありますので、ご検討ください。なお、売却困難な場合等お受けできない場合がありますので、必ず事前にむすびえや遺言執行者にご相談ください。

Q4 包括遺贈も受けつけていますか?


A4

包括遺贈では遺言者の財産と債務の全部または一定割合をむすびえが受け継ぐことになり、財産の内容等によってはお受けできない場合もありますので、遺言書作成前に必ずご相談ください。 なお、遺言執行者による「清算型包括遺贈」を検討される方も増えています。

Q5 遺言書の作成など、専門家のアドバイスを得ることはできますか?


A5

はい、承ります。むすびえでは、税理士、弁護士等の専門家のアドバイスを受けられる体制を整えています。ご相談内容に応じて専門家のご紹介をすることも可能です。ご不明なことがありましたら、まずはご相談ください。

Q6 相談したら、寄付をしないといけなくなってしまうのではありませんか?


A6

ご相談の結果、ご寄付にご納得いただけた場合のみ、具体的な方法の検討にすすみます。また、当方から執拗にご連絡することはありません。

むすびえは、一般社団法人全国レガシーギフト協会の『遺贈寄付の倫理に関するガイドライン』を遵守します

士業、金融機関、公証人
等の皆さまへ

むすびえへの遺贈寄付にご関心をお寄せくださり、心より感謝申し上げます。
遺言書作成や相続財産のご寄付をお手伝いされる場合には、以下の点にご配慮いただければ幸いです。
また、遺言書作成の際には、お手数ながら下記担当までご一報くださいますようお願い申し上げます。

遺贈寄付 専用窓口
お問合せ・ご相談・資料請求は
こちらのフォームから

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税制上の優遇措置等

当法人への遺贈は、相続税の課税対象外になります。
当法人から申告に必要な領収証を発行いたします。ご入金を確認してから領収証の発行までにいくばくかお時間を頂戴するため、申告期限に余裕をもってお手続きください。
なお、相続財産のご寄付の場合は、租税特別措置法70条の定めを満たした場合に寄付分が相続財産から減免されます。更に、相続人の所得税等にかかる寄附金控除の対象となります。

登記簿上の名称および住所

名称:特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ
住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

不動産や有価証券など現物財産の
取り扱い

不動産や預金・有価証券等の現物財産の遺贈は、原則として遺言執行者に換価いただき、 税・諸費用を差し引いた上でのご寄付をお願いしております。ただし、条件によっては柔軟な対応も検討いたしますので、ご相談ください。

なお、権利関係が複雑なもの、山林、田畑、別荘地・未上場株式等、換価の難しいものが含まれるとお受けできない場合があります。遺言作成時に必ず事前に当法人へご相談ください。

当法人への遺贈財産に不動産、株式等の含み益が見込まれるものがある場合、相続人がみなし譲渡の所得税の納税義務を負うことがありますのでご注意ください。

包括遺贈について

包括遺贈では遺言者の財産と債務の全部または一定割合をむすびえが受け継ぐことになり、財産の内容等によってはお受けできない場合もあります。債務(含む保証債務)の有無や処分困難な財産の有無、相続人の状況や遺言書の内容(負担事項等)などについて、遺言書作成前に必ずご相談ください。 なお、遺言執行者による「清算型包括遺贈」もご検討ください。

遺留分についての配慮

遺言作成にあたり、相続人に遺留分権利者がおられる場合には、トラブルを防ぎ円滑に遺言が執行されるよう、遺留分への配慮をお願いいたします。

「付言事項」について

遺言者様のご意思に沿えるよう、付言事項に、遺贈をお決めになった経緯、遺贈の活用についてのご要望、当法人へ託したい思いなどを記していただくことをお勧めします。

遺言執行者の権限について

遺言執行を滞りなく進めるために、遺言執行者の権限として「遺言者の名前で契約している貸金庫の開扉、内容物の受領等を含めこの執行に必要な一切の権限を行使できる」旨、「換価困難な財産は遺言執行者が無償で処分できる」旨と「遺言執行者が必要と認めた場合は、遺言執行実務を第三者の専門家に委託する事を認める」旨を明記することをお勧めします。

当法人では、遺言者様のご意思に沿うことができるよう、専門家との連携のもと、できるだけ柔軟な対応を心掛けております。士業・金融機関・公証人の皆さまからのご相談・お問い合わせをお待ちしております。

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