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【お知らせ】むすびえ・休眠預金通常枠「居場所の包括連携によるモデル地域づくり(全国)」公募要項(締切 3/8)


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2.23 申請書類様式1を修正
2.26 資料追加(ご参考)採択後の契約に向けたスケジュールと各種提出物

3.4 申請書類様式3、様式12を修正
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NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえは、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(略称:JANPIA)が実施する通常枠の資金分配団体に選定されました。

以下の通り、選定された事業内容に基づく事業を実施するための実行団体の公募・選定・助成を行います。公募要領を必ず全てご確認の上、ご申請をお願いいたします。

(ご注意!)今回の公募は、従来の「むすびえ・こども食堂基金」助成に比べて、準備資料が大幅に増えます。また、今回の公募対象は、こども食堂およびこども食堂をハブとした地域づくりを行う団体が対象となります。

A.オンライン公募説明会
申請をご検討の団体の皆様には、オンライン公募説明会を開催します。ぜひ、ご参加のご検討をお願いいたします。

公募説明会:
2021年2月22日(月)18:30〜19:30
2021年2月26日(金)12:00〜13:00
*公募説明会への参加は必須ではありませんが、事業の目的や趣旨説明などをさせていただきたく、可能な限りご参加くださいますようお願いいたします。
*時間になりましたら、以下、URLにお入りください。(申込不要)
*後日、むすびえHPに動画を掲載します。ご参加できない場合は、動画をご覧ください。

*zoom URL
2021年2月22日(月)18:30〜19:30
https://us02web.zoom.us/j/81602604432
ミーティングID: 816 0260 4432 パスコード: 414687

2021年2月26日(金)12:00〜13:00
https://us02web.zoom.us/j/83988047268
ミーティングID: 839 8804 7268 パスコード: 662527

2021/2/22 説明会動画

また、申請事務において、むすびえが行なっている「むすびえ・こども食堂基金」に比べて、書類作成などに時間を要することが想定されます。申請書類は、C.申請書類等「指定様式一式」以外に、定款、前年度の貸借対照表、前年度の損益計算書(活動計算書、正味財産増減計算書、収支計算書等)等を提出いただきます。提出書類のご確認は、出来る限り早めにご対応頂くことをお勧めします。

B.公募事業の概要、成果など
以下、2つの要件をともに満たす事業が対象になります。
・こども食堂運営団体、およびこども食堂を軸に、分野やテーマに限定されることなく居場所の包括連携を通じて地域(コミュニティ)づくりを行う事業
・実行団体が活動するエリア(地域)での取り組みが他地域に波及するための自律的かつ持続的な仕組みづくりに資する事業

・本事業の事業期間は2021年度から2023年度の3カ年ですが、システムチェンジへの挑戦を行い、長期的な取り組みの提案を期待しています。また、むすびえの「居場所の包括連携によるモデル地域づくり」事業をともに実施し、失敗とチャレンジを繰り返しながら、成果を追い求めてくださる実行団体を歓迎します。

・長期的なゴール・成果(2030年頃・SDGs)
事業対象地域において、包括的に居場所が連携し、子どもや子育て世帯、高齢者の孤立など複雑な社会課題の予防や早期発見、対応ができる地域コミュニティが生まれると同時に、個人からNPO、専門機関、行政等がそれぞれの役割を発揮し、その地域に好ましいあり方に変化が生じている状態。

・助成終了時のゴール・成果(2023年)
以下については、現状考えていることで、あくまで例として捉えてください。本事業趣旨・目的を踏まえた上で、実行団体の知見や地域資源を生かした独自の提案を歓迎します。
実行団体の皆さんと行う事業ですので、そのゴールや成果を共に考えながら追い求めていきます。

・1実行団体あたりの助成額 最大3,000万円(3カ年)
・助成期間 2021年5月から2024年3月まで(原則として複数年度、2021年度から2023年度までの3カ年)。ただし、助成開始時期は、選考、契約の手続きにより変更する場合があります。
・対象となる活動地域:全国
・応募の締め切り:2021年3月8日(月)
※電子メールでの申請です。
※原本は団体で保管してください。提出をお願いする場合があります。

C.申請書類等
・公募要領(PDF) (ダウンロード可能です)
・申請書類 指定様式一式 こちらから一括でダウンロードをお願いします。
指定様式は、13種あります。申請時に提出漏れのないよう、上記から一括ダウンロードをお願いいたします。指定様式の他に、【団体情報書類】【決算報告書類】【規定関係書類】の提出が必要です。さらに、必要に応じ、関係者図(エコマップ)や、実現したい状態(社会)と現在の事業をイメージ図、組織全体の事業における本事業の位置づけなどについてなど、追加の申請資料を受け付けます。公募要項を最後までご確認の上、ご申請ください。
*2021年2月23日 申請書類様式1を修正しています。
*2021年3月4日 申請書類様式3、様式12を修正しています。
*申請については、電子データで受け付けます。押印が必要な書類は、押印の上、PDFにてデータでお送りください。押印が不要な書類は、エクセル、ワードでお送りください。

D.申請要件
・日本全国の民間の非営利組織(特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人等)
・こども食堂運営団体、およびこども食堂を軸に地域(コミュニティ)づくりをしている団体で、市町村単位で地域の居場所の包括連携を行うことができる団体
・法人格を有さない任意団体の応募も可能です。但し、本事業は 連携・協働を推進して頂く前提として、既に一定程度 2 年以上を目安) の活動経験、実行体制、意思決定の機関やプロセスが明確になっているかなど十分なガバナンス・コンプライアンス体制を有している、法人格のある団体に対する助成を想定しております。任意団体での応募を検討されている場合は、可能な限り事前にご相談ください。
・複数の組織が協働で事務局を担うコンソーシアム型の応募も可能です。その場合は体制図にその旨をご記載ください。ただし、その場合も主幹事となる団体 (民間の非営利組織に限る)を決めて頂き、資金分配団体であるむすびえはその団体に対して助成金の支払いや契約手続き等を行います(主幹事団体以外の ガバナンスやコンプライアンスに関しては個別に調整いたします)。
・助成申請に係る全ての書類が用意できること(例:役員リスト、定款、前年度の貸借対照表、損益計算書、各種規定等)
・宗教団体・政治団体・暴力団(反社会勢力)に該当する団体ではないこと。

E.お問い合わせ先
NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ休眠預金事業通常枠事務局 Email:kyumin@musubie.org  担当:三島、渋谷、横山、南谷

以下、公募要項です。
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「こども食堂」の活動を通じて、
誰も取りこぼさない社会をつくるために

2020年度休眠預金活用事業 実行団体募集要項

「居場所の包括連携によるモデル地域づくり
ー支え合う地域、災害に強い地域、資源の地域循環の一体的実施ー」(全国)

2021年2月
NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

はじめに

本助成事業は、休眠預金等交付金に係る資金を活用した事業(以下「休眠預金等活用事業」という)として行う事業です。

 NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(以下、むすびえ)は、「居場所の包括連携によるモデル地域づくり」事業を提案し、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成 28 年法律第 101 号)」(以下「法」という。)において、資金分配団体として採択され、同法に基づく指定活用団体である、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「JANPIA」という。)からの助成を受け、本助成事業を実施します。
資金配分団体から助成を受け、民間公益活動を行う団体は共通して実行団体と呼ばれます。

(JANPIAより)

第 1 部「公募概要」の記載内容は、むすびえが採択を受けた休眠預金等活用事業「居場所の包括連携によるモデル地域づくり」に係る公募要領として、むすびえが定めた内容です。

 第 2 部「休眠預金等交付金に係る資金を活用した事業において共通に求められる事項」の記載内容は、主に、休眠預金等活用事業において、指定活用団体である JANPIA より共通に求められる事項です。

応募にあたっては、必ず、第1部、第2部ともに最後までご一読ください。

第1部 公募にあたって

第 1 部「公募概要」の記載内容は、むすびえが採択を受けた休眠預金等活用事業「居場所の包括連携によるモデル地域づくり」に係る公募要領として、むすびえが定めた内容です。

事業内容・目的等について

近年、コミュニティの弱体化によって地域の支え合い力が低下し(無縁化)、子どもや子育て世帯、高齢者の孤立等が進んでいます。
かつ、課題が複合化・複雑化しており、属性別・課題別に設計されている従来の制度・政策では対処しきれない事態も生まれています。
それゆえ、予防的取組みへの注目度が高まっていますが、課題が顕在化する前の取組みは、本人の自覚、他者による発見・気づきの両面から、容易ではないことも広く認識されるに至っています。

そうした中、2020年には地域の居場所の「つながりつづける力」が発揮され、注目もされました。コロナ禍にもかかわらず、活動の形態を変えてまで、人とのつながりを維持しようとする各種の取組みは、地域の居場所が無縁社会に抗うものであることを、社会的に明らかにしました。

こうした地域の居場所が生まれ、育ち、横につながっていけば、地縁・血縁の希薄化を補っていけるだけでなく(いわば「豊かな無縁社会」の創造)、地域の居場所と行政の連携によって従来の制度・政策の限界を克服することも可能です。地域の居場所の民・民連携、行政との官・民連携で、フォーマル・インフォーマル両面から地域を面的にカバーし、人々がこぼれにくい地域と社会を創造していこうとする方向性です。

ただ、課題も多い。地域の居場所はまだまだ個々の力量差や地域差が大きく、また個性豊かな地域の居場所の中には民・民の横連携が苦手というところもあります。官・民連携についても、双方がお互いの役割を尊重しきれないことからくるコミュニケーションギャップや相互不信、予算制約、地域の理解を得られないことからくる地域や住民代表者からの反発等々が生じうるし、また実際生じています。

こうした課題を乗り越えるため、むすびえでは、休眠預金活用事業を通じ、地域の居場所の包括的な連携を促進し、他の地域のモデルになるような取り組みを、資金面、非資金面で応援し、一緒にその実現を目指します。むすびえは、全国に草の根活動として広がるこども食堂を支援する団体として2018年12月に設立された設立間もない団体ですが、実行団体の皆さんと一緒にチャレンジし、社会構造の変化(システムチェンジ)へのリーダーシップを発揮していきたいと思っています。

課題は多く、険しい山道になります。登頂の手柄は他の人のものになるかもしれません。それでもこの山を登る社会的意義があり、それが時代の要請だと受け止めてくれ、一緒に山を登ろうと考えてくれる、そんな意欲のある実行団体の応募をお待ちしています。

NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

公募要領

1.助成期間
2021年5月から2024年3月まで(原則として複数年度、2021年度から2023年度までの3カ年)。ただし、助成開始時期は、選考、契約の手続きにより変更する場合があります。

2.助成金額上限額
一団体当たり最大3,000万円(3カ年)
助成事業に対する評価(事前評価・中間評価・事後評価)を実施していただきます。そのための経費として上記とは別に評価関連経費(助成金額の5%未満)が助成されます。
この助成プログラムを通じて自立した団体、継続した活動にして頂くために、休眠預金等に係る資金に依存しないことを大事なこととして考えています。そのため、実行団体自らファンドレイジングや社会的インパクト評価を怖がらず、事業・組織の成長を促進するための「味方」として考え、前向きに取り組み、事業に係る経費の20%以上は、自己資金又は民間からの資金の確保に努めていただきます。むすびえは、その活動を後押しするために、情報提供や機会創出など伴走支援します。(5.非資金的支援を参照)

3.助成金額総額
102,533,000円(評価関連経費を除く)

4.採択団体数
3〜5団体

5.非資金的支援(予定している伴走支援内容)
・むすびえ休眠預金活用事業プロジェクトメンバー、外部アドバイザーによる個別相談等伴走支援
・地域連携となる事業者、団体等とのつなぎ
・実行団体合同研修等による、学びと気づきの機会づくり5.
・助言、メンター等の専門家の紹介
・ファンドレイジングのサポート
・そのほかにも、できる限りの支援を実施したいと考えています。

6.対象となる事業
以下、2つの要件をともに満たす事業が対象になります。
・こども食堂運営団体、およびこども食堂を軸に、分野やテーマに限定されることなく居場所の包括連携を通じて地域(コミュニティ)づくりを行う事業
・実行団体が活動するエリア(地域)での取り組みが他地域に波及するための自律的かつ持続的な仕組みづくりに資する事業

7.対象となる団体、対象となる地域
・日本全国の民間の非営利組織(特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人等)
・こども食堂運営団体、およびこども食堂を軸に地域(コミュニティ)づくりをしている団体で、市町村単位で地域の居場所の包括連携を行うことができる団体
・1団体1申請に限ります。
・法人格を有さない任意団体の応募も可能です。但し、本事業は 連携・協働を推進して頂く前提として、既に一定程度 2 年以上を目安) の活動経験、実行体制、意思決定の機関やプロセスが明確になっているかなど十分なガバナンス・コンプライアンス体制を有している、法人格のある団体に対する助成を想定しております。任意団体での応募を検討されている場合は、可能な限り事前にご相談ください。
・複数の組織が協働で事務局を担うコンソーシアム型の応募も可能です。その場合は体制図にその旨をご記載ください。ただし、その場合も主幹事となる団体 (民間の非営利組織に限る)を決めて頂き、資金分配団体であるむすびえはその団体に対して助成金の支払いや契約手続き等を行います(主幹事団体以外の ガバナンスやコンプライアンスに関しては個別に調整いたします)。

8.実行団体に期待する成果、システムチェンジへのアプローチ、一緒に取り組みたいと思っていること

・本事業の事業期間は2021年度から2023年度の3カ年ですが、システムチェンジへの挑戦を行い、長期的な取り組みの提案を期待しています。また、むすびえの「居場所の包括連携によるモデル地域づくり」事業をともに実施し、失敗とチャレンジを繰り返しながら、成果を追い求めてくださる実行団体を歓迎します。
・長期的なゴール・成果(2030年頃・SDGs)
事業対象地域において、包括的に居場所が連携し、子どもや子育て世帯、高齢者の孤立など複雑な社会課題の予防や早期発見、対応ができる地域コミュニティが生まれると同時に、個人からNPO、専門機関、行政等がそれぞれの役割を発揮し、その地域に好ましいあり方に変化が生じている状態。
・助成終了時のゴール・成果(2023年)
以下については、現状考えていることで、あくまで例として捉えてください。本事業趣旨・目的を踏まえた上で、実行団体の知見や地域資源を生かした独自の提案を歓迎します。
実行団体の皆さんと行う事業ですので、そのゴールや成果を共に考えながら追い求めていきます。

「こども食堂」の活動を通じて多様な地域の居場所が、様々なステークホルダーとともに運営され、課題を抱えた子や子育て世帯、単身高齢者などがより繋がり、安心・安全を実感出来るようになる。
むすびえが支援をする「こども食堂」をハブにした活動において、利用者の必要に応じて、サービスがコーディネートされ、困りごとの解決に繋がる。
・様々なステークホルダーとともに運営されている。
・課題を抱えた子や子育て世帯、単身高齢者、単身高齢者などが繋がり、安心・安全を実感している。
・利用者の必要に応じてサービスがコーディネートされている。
「こども食堂」の活動を通じて多様な地域の居場所が、様々なステークホルダーとともに多世代交流型の居場所として運営され、子どもの非認知能力やコミュニケーション能力が向上し、社会関係資本が拡大する。
子育て世代や高齢者が「こども食堂」を多世代交流を目的とする社会参加の場であることを認知でき、自宅以外に安心して過ごしたり、社会参加出来る地域の居場所に繋がる。
・子どもの非認知能力やコミュニケーション能力が向上し、社会関係資本が拡大する。
・子育て世代や高齢者が「こども食堂」を社会参加の場と認知し、活用している。
むすびえが支援する団体が地域の多様なリソースと繋がりを働きかけ、こども食堂の必要性が理解されることで、地域の実情やリソースに適った多様な子ども食堂が生まれる。
こども食堂を取り巻くステークホルダーへのこども食堂の価値が多世代交流拠点として再定義される。
様々な主体が、多世代交流拠点としての「こども食堂」の担い手になる。また、その活動運営を自治体等がふるさと納税等を通じ資金的支援をする仕組みが構築されている。
・地域の実情やリソースに適った多様なこども食堂が生まれる
・こども食堂が、周囲から多世代交流拠点として再定義される
・様々な主題がそのこども食堂の担い手となる
・自治体等が資金的支援をする仕組みが構築されている
こども食堂の担い手だけでなく、潜在的な支援者(地元農家、スーパー、JA、中小企業、物流、地銀、信金、学生、ボランティア等)へ働きかけることによって、その地域に適した形で子ども食堂が継続できるシステムが構築される。・運営主体が地域の様々な潜在的支援者と繋がり、その地域に適した継続運営の仕組みが構築されている
支援する地域の大きさや人口相応数のこども食堂が整備され、その存在が地域住民に認知される。・地域の大きさ、人口相応のこども食堂が整備されている
・その存在が地域に認知されている
こども食堂の担い手が、平時より地域の防災会議等に参加し、子ども食堂だからこそ出来る(他のプレイヤーでがカバーできない)災害時の支援領域について明確化できるようになる。
災害発生時には他機関と連携しながら、地域に必要な支援を提供できるようになる。
・こども食堂だからこそできる災害時の支援領域が明確化されている
・災害発生時には他機関と連携し、地域の支援ができている
むすびえが支援するこども食堂が自治体における複数部署と定期的な情報交換や状況報告をする場を確保し、自治体がその重要性を理解し、継続のための官民連携が推進される。こども食堂が自治体の複数部署と情報交換・状況報告する関係性構築されている
・自治体がその重要性を理解し、官民連携が推進されている
助成終了時のゴール・成果(2023年)ただし、あくまで例。

・評価についての参考情報等
評価は、事業の価値を引き出し、事業目的の達成に向けた導きを後押しするものです。事実特定と価値判断を行いながら、事業の成果が最大となるための方法です。

  1. JANPIA評価指針 https://www.janpia.or.jp/hyouka/download/hyouka_main_2020.pdf
  2. SIMI 社会的インパクト・マネジメント実践ガイド(Ver.1) https://simi.or.jp/tool/practice_guide
  3. 日本評価学会評価倫理ガイドライン http://evaluationjp.org/files/JES_Guidelines_for_the_Ethical_Conduct_of_Evaluations20121201.pdf

9.選考基準

・審査にあたっては、地域社会(コミュニティ)を取り巻く地域課題を適切に分析がなされた上で、その解決に向けて関係者(他地域の居場所や、自治会、行政、住民等)と適切な関係性を構築し、連携・対話を着実に実施できる提案かどうかを高く評価します。また、同時に、長期的な視点を持って事業設計と資金計画が立てられているかどうか、その実現に向けて真摯に向き合おうとしている団体かも重視します。
・選考にあたっては、申請書類による選考、面談、現地訪問などを予定しています。

ガバナンス・コンプライアンス包括的支援プログラムに示す事業を適確かつ公正に実施できるガバナンス・コンプライアンス体制等を備えているか
事業の妥当性事業対象となる社会課題について、問題構造の把握が十分に行われており、事業対象グループ、事業設計、事業計画(課題の設定、目的、事業内容)が解決したい課題に対して妥当であるか。
実行可能性業務実施体制や計画、予算が適切か
継続性助成終了後の計画(支援期間、出口戦略や工程等)が具体的かつ現実的か
先駆性(革新性)社会の新しい価値の創造、仕組みづくりに寄与するか
波及効果事業から得られた学びが組織や地域、分野を超えて社会課題の解決につながることが期待できるか
連携と対話多様な関係者との協働、事業の準備段階から終了後までの体系的な対話が想定されているか

・なお、申請団体は事業計画時に、助成事業終了後を見越して、可能な限り自己資金・民間資金を確保することを期待します。そのために必要な研修受講や広報ツールの制作、改訂などについても必要に応じて、計画に含めていただいて結構です。
・ガバナンス・コンプライアンスについては、期限までに別添2「ガバナンス・コンプライアンス体制の整備に向け求められる事項」に記載の必要事項を含む規定類の整備が求められます。

10.公募のプロセスとスケジュール

  • 公募期間:2021年2月17日(水)〜2021年3月8日(月)
  • 公募説明会:2021年2月22日(月)18:30〜19:30 / 2021年2月26日(金)12:00〜13:00
    *公募説明会への参加は必須ではありませんが、事業の目的や趣旨説明などをさせていただきたく、可能な限りご参加くださいますようお願いいたします。

*zoom URL
2021年2月22日(月)18:30〜19:30
https://us02web.zoom.us/j/81602604432
ミーティングID: 816 0260 4432 パスコード: 414687

2021年2月26日(金)12:00〜13:00
https://us02web.zoom.us/j/83988047268
ミーティングID: 839 8804 7268 パスコード: 662527

  • 審査:2月〜3月(一次審査:事務局書類審査、二次審査:オンラインプレゼン審査(3/21)、現地訪問もしくはオンライン面接(4/1〜4/10)、三次審査:委員審査 4/20)
    *オンラインプレゼン審査では、選考基準についてご説明ください。
    (プレゼン時間 15分、PPT 15枚以内)
  • 採択結果のご連絡:4月下旬(予定)
  • 契約締結:5月下旬(予定)
    内定後、必要に応じて事業計画等を見直していただき、契約となります。助成金の支払い(第1回):6月(予定)
  • 選考は、公平で公正な選考を行うため、第三者の外部有識者・専門家等から構成される審査会議において内定を確定します。
  • 応募書類の確認のため、現地訪問をさせていただく場合があります。日程調整等のご協力をお願いいたします。
  • 審査結果は、メールにて通知します。文書での通知は行いません。

11. 応募書類提出方法、お問い合わせ先

・Eメールでの提出となります。むすびえは、リモートワークを行なっているため、郵送での申請は受け付けておりません。
・提出先、本件に関するお問い合わせ先:NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 休眠預金通常枠事務局 
Email:kyumin@musubie.org  担当:三島、渋谷、横山、南谷
・共通する質問は後日むすびえHPに掲載することがあります。
・お問い合わせへのご返信は、すぐに対応ができない場合があります。余裕を持ってお問い合わせください。

12.応募書類

応募書類一式は、こちらからダウンロードしてください。

【指定書式】
・(様式1) 応募用紙(団体概要・事業計画等)
・(様式2) 実施スケジュール
・(様式3) 資金計画書
・(様式4) 欠格事由に関する誓約書
・(様式5) 業務に関する確認書
・(様式6) 役員名簿
・(様式7) 情報公開同意書
・(様式8) 重複申請に関する誓約書
・(様式9) 自己資金に関する特例申請書
・(様式10) 規定類の後日提出に関する誓約書
・(様式11) 規程類に含める必須項目確認書
・(様式12) 申請書類チェックリスト
・(様式13) 助成申請書
・指定様式に加えて、指定書式はありませんが、必要に応じ、関係者図(エコマップ)や、実現したい状態(社会)と現在の事業をイメージ図、組織全体の事業における本事業の位置づけなどについてなど、追加の申請資料を受け付けます。指定書式はありませんが目安はppt5枚以内でまとめてください。

【団体情報書類】
・定款
・登記事項証明書(発行日から3か月以内の現在事項全部証明書の写し)
・事業報告書(過去3年分)

【決算報告書類】
・貸借対照表
・損益計算書(活動計算書、正味財産増減計算書、収支計算書等)
・監事及び会計監査人による監査報告書

【規定関係書類】(詳細は、【規程類に含める必須項目 実行団体の整備義務 参考】をご参照ください。)
・社員総会・評議員会の運営に関する規程 
・理事会の構成に関する規程(理事会が設置されていない場合を除く)
・理事会の運営に関する規程 (理事会が設置されていない場合を除く)
・役員及び評議員の報酬等に関する規程 
・職員の給与等に関する規程 
・理事の職務権限に関する規程【※事業終了までに提出可】
・倫理に関する規程
・利益相反防止に関する規程
・コンプライアンスに関する規程
・公益通報者保護に関する規程
・情報公開に関する規程 【※事業終了までに提出可】 
・文書管理に関する規程 【※事業終了までに提出可】 
・リスク管理に関する規程 【※事業終了までに提出可】 
・監事の監査に関する規程【※事業終了までに提出可】 
・経理に関する規程 
・組織(事務局)に関する規程【※事業終了までに提出可】

第2部
「休眠預金等交付金に係る資金を活用した事業において共通に求められる事項」

第2部 「休眠預金等交付金に係る資金を活用した事業において共通に求められる事項」
の記載内容は、休眠預金等活用事業において、指定活用団体であるJANPIAより共通に求められる事項です。ただし、運用方法の一部についてはむすびえが別途定めたものも含まれます。応募にあたっては、こちらも最後までご一読ください。

  1. 趣旨
    我が国においては、人口減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が生じており、国民生活の質や水準への影響等、様々な社会課題に直面しています。
    こうした社会課題の中には、法制度や予算等の仕組み上、行政の執行になじみにくい、既存施策では十分な対応が困難であり、国及び地方公共団体では対応が困難な課題が多くあります。これらの解決に資するため、10年以上入出金等が確認できない休眠預金等について、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、民間公益活動を促進するために活用することとした「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)」(以下「法」という。)が、平成30年1月1日に全面施行されました。
    また、新たな課題として、 新型コロナウイルス禍において、「三つの密」の回避などの「新しい生活様式」を人々に求めることとなるなど、経済・社会にこれまでにない変化をもたらしており、新たな生活上の困難を抱える人々が増え、行政が対応困難な社会的課題が増えています。
    一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「JANPIA」という。)が、同法に基づく指定活用団体として、民間公益活動を行う団体(以下「実行団体」という。)に対して助成を行う資金分配団体の公募(2020年度通常枠)を実施した結果、私たち(資金分配団体名)が採択されました。実行団体の公募を以下の要領に沿って実施します。
  2. 休眠預金等交付金に係る資金の活用によりめざす姿
    休眠預金等交付金に係る資金(以下「休眠預金等に係る資金」という。)の活用による目的は、以下の2点です。
    ・国及び地方公共団体が対応することが困難な社会課題の解決を図ること
    ・民間公益活動の自立した担い手の育成並びに民間公益活動に係る資金を調達することができる環境を整備すること
    これらの目的を達成することで、
    ・社会課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みが構築され、
    ・資金分配団体や、実行団体が民間の資金を自ら調達して事業の持続可能性を確保し、
    ・社会課題の解決に向けた取組が強化されます。
    ・また、我が国の社会課題解決能力の飛躍的な向上及び国連サミットで採択された持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の達成に貢献することも期待されます。

本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることから、国民をはじめとするステークホルダー(多様な関係者)に対する事業の透明性や説明責任を果たすとともに、事業による成果の可視化も求められますので、そのための事業評価の実施も重視します。また、民間公益活動の持続可能性を担保するために、民間公益活動を担う組織の能力強化を目的とした伴走支援に重点をおいています。

  1. 実行団体に期待される役割
    社会の諸課題は現場から上がってくることが多いことから、実行団体には、事業の実施により社会の諸課題を解決するだけではなく、そうした課題を可視化するとともに、現場のニーズ等を資金分配団体等にフィードバックし、本制度の改善につなげていただくことを期待しています。
    実行団体に期待される役割は以下のとおりです。
    ① 行政の縦割りに「横串」を刺す、あるいは公的制度のいわゆる「狭間」に位置している具体的な社会の諸課題を抽出し、可視化する。
    ② 成果に着目しつつ休眠預金等に係る資金を効果的・効率的に活用し、社会の諸課題の解決に向けた取組を推進する。
    ③ 民間の創意・工夫を十分に活かし、複雑化・高度化した社会の諸課題を解決するための革新的な手法を開発し、実践する。
    ④ 自ら行う民間公益活動の成果評価を実施し、民間公益活動の見直しや人材等の資源配分への反映等、民間公益活動のマネジメントの中で評価を有効に活用する。
    ⑤ 現場のニーズや提案、事業成果等を資金分配団体からJANPIAにフィードバックすることにより、本制度の一層の改善につなげる。

4.優先的に解決すべき社会の諸課題
次の1)~3)の領域について特定された7つの優先すべき社会の諸課題(下記参照)のうち、本公募により、助成する民間公益活動では、1)子ども及び若者の支援に係る活動、2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動、3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
の解決を目指しています。実行団体は、事業を提案するにあたり、以下の優先すべき社会の諸課題から取り組む課題を選択してください。かつ、このほかに事業内容に該当する優先すべき社会の諸課題がある場合は、下記より目指すべき成果目標をご提示ください。

<3つの領域と優先すべき社会の諸課題>
1)子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
④ 働くことが困難な人への支援
⑤ 社会的孤立や差別の解消に向けた支援
3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
⑥ 地域の働く場づくりの支援
⑦ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援

  1. 実行団体への助成事業に関して
    本助成事業の概要は、以下のとおりとなります。
    ※資金分配団体向け注記:以下の項目を参考にしてください。
    ・採択事業名:居場所の包括連携によるモデル地域づくりー支え合う地域、災害に強い地域、資源の地域循環の一体的実施ー
    ・事業種別:草の根活動支援事業、全国ブロック
    ・解決すべき社会の諸課題(3つの領域)(7つの諸課題):
    (領域)
    3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
    1)子ども及び若者の支援に係る活動
    2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
    (課題)
    ⑦ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
    ① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援;② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
    ⑤ 社会的孤立や差別の解消に向けた支援

・実行団体に期待する事業概要:
こども食堂運営団体、およびこども食堂を軸に、分野やテーマに限定されることなく居場所の包括連携を通じて地域(コミュニティ)づくりを行う事業
実行団体が活動するエリア(地域)での取り組みが他地域に波及するための自律的かつ持続的な仕組みづくりに資する事業

・事業期間:2021年5月から2024年3月まで
・採択予定実行団体数:3〜5団体
・総事業費(助成方針等の注記「総事業費と助成額等の関係について」を参照)
・1団体あたりの助成額(上限及び目安):一団体当たり最大3,000万円(3カ年)
・対象となる団体:
日本全国の民間の非営利組織(特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人等)
こども食堂運営団体、およびこども食堂を軸に地域(コミュニティ)づくりをしている団体で、市町村単位で地域の居場所の包括連携を行うことができる団体。
法人格を有さない任意団体の応募も可能です。法人格を有しない任意団体の応募も可能です。但し、本事業は 連携・協働を推進して頂く前提として、既に一定程度 2 年以上を目安) の活動経験、実行体制、意思決定の機関やプロセスが明確になっているかなど十分なガバナンス・コンプライアンス体制を有している、法人格のある団体に対する助成を想定しております。任意団体での応募を検討されている場合は、可能な限り事前にご相談ください。
複数の組織が協働で事務局を担うコンソーシアム型の応募も可能です。その場合は体制図にその旨をご記載ください。ただし、その場合も主幹事となる団体 (民間の非営利組織に限る)を決めて頂き、資金分配団体であるむすびえはその団体に対して助成金の支払いや契約手続き等を行います(主幹事団体以外の ガバナンスやコンプライアンスに関しては個別に調整いたします)。

・対象地域(全国、地域ブロック、特定の地域や県等):全国
・公募期間:2021年2月17日(水)〜2021年3月8日(月)

  1. 申請資格要件
    実行団体として助成の対象となる団体については、法人格の有無は問いませんが、(資金分配団体で定めた内容を記載してください。)ガバナンス・コンプライアンス体制を満たしている団体である必要があります(「12.選定時の審査項目」参照)。
    また、申請事業の運営上の意思決定及び実施を2団体以上で共同して行う場合には、共同事業体(以下「コンソーシアム」という。)での申請を行うことができます。詳細は別添2をご確認ください。
    ただし、上記に該当する団体であっても、次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
    (1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
    (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
    (3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
    (4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)
    (5) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
    (6) 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的団体
    (7) 資金分配団体の選定若しくは実行団体の選定を取り消され、その取り消しの日から3年を経過しない団体、又は他の助成制度においてこれに準ずる措置を受け、当該措置の日から3年を経過しない団体
    (8) 同一の事業テーマで同時期に複数の資金分配団体に申請した団体
    (9) 役員のうち次のいずれかに該当する者がいる団体
    ① 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
    ② 法の規定により罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
  2. 助成方針等
    (1) 実行団体に対する助成の方法は、資金分配団体である弊団体(以下、「弊団体」という。)の2020年度事業計画の範囲内で、実行団体が提出する事業計画の内容を踏まえて決定します。
    (2) 期待された社会的成果が達成できない可能性も想定し、適切なリスク管理を行っていただきます。
    (3) 実行団体の選定に際しては、事業の特性に応じ、休眠預金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みとして、補助率(※)を設定し、事業に係る経費の20%以上は、自己資金又は民間からの資金の確保を原則とします。ただし、財務状況や緊急性がある場合には、特例的にその理由を明示していただき、自己負担分を減じることを検討しますが、複数年度の事業においては、助成終了後の事業継続を見据えて事業の最終年度には補助率を原則である80%以下にしていただきます。
    ※補助率については下記をご参照ください。
    (4) 弊団体は、最長3年間(資金分配団体の助成事業に応じて記載してください。)、実行団体に対して複数年度にわたる助成を行います。ただし、事業の終了時期は、別途資金提供契約(資金分配団体と各実行団体が締結する契約)に定めることとします。
    (5) 実行団体は、助成額の一部を管理的経費に充てることを可能とします。当該管理的経費は、役職員の人件費等や管理部門等の管理経費、事務所の家賃等に要する経費で、当該業務に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担が生じている経費とし、助成額の最大15%とします。
    総事業費の中で人件費を対象とする場合は、その旨と人件費水準等(人件費の幅または平均値)を特記してWebサイト上で公表することを資金提供契約に定めることとします(「10.経費について」参照)。
    (6) 助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。複数年度にわたる事業 の場合には、申請時に複数年度にわたる事業計画と資金計画等の提出が必要です。ただし、助成金の支払いは年度ごとに確定し精算するものとします。(「14.選定後について(3)総事業費の管理と助成金の支払い」を参照)

※注記:総事業費と助成額等の関係について
総事業費=A(助成額)+B(自己資金や民間資金など)+C(評価関連経費)
総事業費(A+B+C)から評価関連経費(C)を除いた事業に係る経費(A+B)を100%とした時、助成額(A)は80%以下、自己資金や民間資金(B)は20%以上となります。
補助率=助成額(A)÷事業に係る経費(A+B)
また、助成額(A)の内訳については、直接事業費が85%以上、管理的経費が15%以下となります。

【総事業費の概要】

8.選定について
(1) 選定配慮事項と優先選定
以下の選定基準に基づき公募による選定を行います。
ガバナンス・
コンプライアンス 事業計画書に示す事業を適確かつ公正に実施できるガバナンス・コンプライアンス体制等を備えているか
事業の妥当性 社会状況や課題の問題構造の把握が十分に行われており、資金分配団体が設定した課題に対して妥当であるか
実行可能性 業務実施体制や計画、予算が適切か
継続性 助成終了後の計画(出口戦略や工程等)が具体的かつ現実的か
先駆性(革新性) 社会の新しい価値の創造、仕組みづくりに寄与するか
波及効果 事業から得られた学びが組織や地域、分野を超えて課題の解決につながることが期待できるか
連携と対話 多様な関係者との協働、事業の準備段階から終了後までの体系的な対話が想定されているか

(2) また、以下①~③の事項にも配慮し選定します。
① 国又は地方公共団体から補助金又は貸付金(ふるさと納税を財源とする資金提供を含む)を受けていない事業の中から助成対象事業を選定します。
② 他の助成財団から助成等を受けている団体が、同一事業について助成を受けることは可能とします。
③ 本事業により助成する民間公益活動による社会的成果の最大化の観点を重視します。そして、社会の諸課題やそれを解決するための手法の多様性に対応できるようにしていく観点から、特定の地域に偏らないように配慮するとともに、分野について配慮します。
また、分野の垣根を越えた関係主体の連携を伴う民間公益活動や、ICT等の積極的活用等、民間の創意と工夫が具体的に生かされており、革新性が高いと認められる実行団体を優先的に選定します。
④ 新型コロナウイルス対応緊急支援枠と重ねての申請も可能ですが、同一事業について緊急支援枠と通常枠に申請することはできません。

(3) その他の留意事項
① 申請書類の作成等選定までに要する全ての費用については、各申請団体(実行団体に申請する団体。以下同じ)の負担となります。
② 審査の結果、実行団体に指定されなかったことによる一切の損害等について弊団体が責任を負うものではありません。

9.申請の手続き
公募期間
公募期間は2021年2月17日から2021年3月8日までです。
※資金分配団体向け注記:原則として、2021年3月末日までに実行団体の民間公益事業が開始できるように設定してください。
公募締切り後、すみやかに申請団体の役員名簿と申請情報(書式は別途指定します。)をJANPIAに提出してください。

申請方法
Eメールでの提出となります。むすびえは、リモートワークを行なっているため、郵送での申請は受け付けておりません。
提出先、本件に関するお問い合わせ先:NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 休眠預金通常枠事務局 
Email:kyumin@musubie.org  担当:三島、渋谷、横山、南谷
共通する質問は後日むすびえHPに掲載することがあります。
お問い合わせへのご返信は、すぐに対応ができない場合があります。余裕を持ってお問い合わせください。

公募説明会の開催

2021年2月22日(月)18:30〜19:30 / 2021年2月26日(金)12:00〜13:00
*公募説明会への参加は必須ではありませんが、事業の目的や趣旨説明などをさせていただきたく、可能な限りご参加くださいますようお願いいたします。

申請に必要な書類
<申請様式>
申請に必要な様式は、以下の様式1から様式13があります。

【指定書式】
・(様式1) 応募用紙(団体概要・事業計画等)
・(様式2) 実施スケジュール
・(様式3) 資金計画書
・(様式4) 欠格事由に関する誓約書
・(様式5) 業務に関する確認書
・(様式6) 役員名簿
・(様式7) 情報公開同意書
・(様式8) 重複申請に関する誓約書
・(様式9) 自己資金に関する特例申請書
・(様式10) 規定類の後日提出に関する誓約書
・(様式11) 規程類に含める必須項目確認書
・(様式12) 申請書類チェックリスト
・(様式13) 助成申請書
・指定様式に加えて、必要に応じ、関係者図(エコマップ)や、実現したい状態(社会)と現在の事業をイメージ図など、追加の申請資料を受け付けます。指定書式はありませんが目安はppt5枚以内でまとめてください。

1.申請事業名(主題、副題)
2.申請事業の概要
3.申請助成額
4.事業実施地域
5.3領域の区分と優先すべき社会の諸課題
6.解決しようとする課題(社会的ニーズ)および中長期的な事業目標(中長期アウトカム)
7.原因分析と解決方法
8.事業の成果目標(短期アウトカム)
9.事業内容(活動)と実施スケジュール
10.支援の出口の設定・工程(持続可能性)
11.社会的インパクト評価の実施時期および評価の方法等について
12.進捗管理
13.リスク管理
14.実施体制と従事者の役割
15.広報戦略および連携・対話戦略
16.関連する主な実績
17.コンソーシアムの有無

<団体情報に関する書類>
定款(定款の作成義務がなく、定款を作成していない場合には設立趣意書等団体の目的がわかるもの)
登記事項証明書(登記していない場合には団体成立の年月日、役員の就任の年月日、商号・正式名称、本店・本部所在地などがわかるもの)
発行日から3か月以内の現在事項全部証明書の写し
事業報告書(過去3年分)
※設立から3年未満の団体においては、提出可能な期間分について提出

<決算報告書類(過去3年分)>
※資金分配団体向け注記:以下の申請書類を参考にしてください。
設立から3年未満の団体においては、提出可能な期間分について提出してください。
監事及び会計監査人による監査報告書は監査を受けている場合は提出してください。
貸借対照表
損益計算書(活動計算書、正味財産増減計算書、収支計算書等)
監事及び会計監査人による監査報告書

<規程類>
※資金分配団体向け注記:規程類に関しては、別添1に従ってください。規程類の確認については、下記の手続きを参考にしてください。

社員総会・評議員会の運営に関する規程
理事会の構成に関する規程(理事会が設置されていない場合を除く)
理事会の運営に関する規程 (理事会が設置されていない場合を除く)
役員及び評議員の報酬等に関する規程
職員の給与等に関する規程
理事の職務権限に関する規程
倫理に関する規程
利益相反防止に関する規程
コンプライアンスに関する規程
内部通報者保護に関する規程
情報公開に関する規程
文書管理に関する規程
リスク管理に関する規程
監事の監査に関する規程
経理に関する規程
組織(事務局)に関する規程

(1) 規程類に関しては、別添1及び「規程類に含める必須項目確認書」をご確認ください。
(2) 提出していただく規程類(自団体で持っている規程や指針等)には、別添1の必須項目が含まれていることを確認してください。
(3) 以下の規程類の名称と提出いただく名称は同一である必要はありません。「規程類に含める必須項目確認書」で求められる項目と提出する規程類(自団体で持っている規程や指針等)を照らし合わせ、不足がある場合には新たに規程を作成するか、既存の規程類の改訂を行ってください。
(4) 申請時にやむをえない理由により提出できない規程類がある場合には、「提出書類に関する誓約書」を提出してください。申請後に規程類を提出するときは、「規程類に含める必須項目確認書」を再提出してください。

<その他の参考資料>
団体パンフレットや広報誌等、参考となる資料があれば提出してください。

<コンソーシアムで申請の場合>
幹事団体は上記申請書類に加えて、以下の書類を提出してください。
コンソーシアム協定書(案)
※参考書類として提出していただきますので、13.(2)「情報公開」に記載の公開の対象ではありません。
コンソーシアムに関する誓約書(登録印の押印が必要)
※別紙1. 欠格事由に関する誓約書、別紙2. 業務に関する確認書、別紙3. 情報公開同意書を含みます。

また、幹事団体以外の各構成団体についても幹事団体と同様、以下の書類を用意し、幹事団体が構成団体ごとにzipファイルで取りまとめた上、提出してください。
規程類については、別添1を参照してください。
規程類
規程類に関する必須項目確認書
役員名簿

10.経費について
詳細は別途定める「積算の手引き」及び「精算の手引き」を参照してください。

(1) 積算について
実行団体1団体あたり、最長3年間(資金分配団体の助成事業に応じて記載してください。)の事業に対する最大の助成額の目安は、✕✕万円です。(資金分配団体で定めた内容を記してください。)
対象となる経費は、民間公益活動の実施に必要な経費とし、個別の資金提供契約において最終決定されるものとします。
様式3「資金計画書」は、申請団体が通常使用する会計費目を使用して作成してください。
複数年度にわたる事業の場合には、各事業年度及び事業期間全体の資金計画を作成してください。
この事業に関する事業年度は4月1日から翌年3月31日までとしてください。
各費目は算出根拠を示す必要があります。
謝金、賃金、旅費、交通費については、弊団体と実行団体とで協議の上ルールを決めていただきます。ただし、その場合でも社会通念上、妥当と認められない水準の場合には、調整することがあります。

【資金計画書作成時の留意点】
① 資金計画書は助成金申請額と自己資金又は民間資金を合わせた事業費について記載してください。助成対象経費は、以下の表に基づき、直接事業費と管理的経費とに大きく分けた上で、申請団体が通常使用する会計費目で分類してください。
分類 定義・留意点
直接事業費 – 実行団体による民間公益活動の実施に直接係る活動経費のうち、支出に係る証拠書類を提出することが可能な費用です。
例:謝金、旅費交通費、会議費、会場借料、借料損料、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、施設改修費、機器購入費、委託費、人件費(当該事業に従事する業務従事者の給与)など

  • 助成額の85%以上としてください。
    管理的経費 – 役職員の人件費等や管理部門などの管理的経費、事務所の家賃等に要する経費で、当該業務に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担が生じている経費、又活動を実施するための調査費等です。
  • 助成額の最大15%とします。
  • 申請事業の経費として特定することが困難な費用については、他事業と按分して、算出根拠を明らかにしてください。

② 評価の確実な実施を図る観点から、評価等に関する調査実施に要する経費として評価関連経費(評価関連経費については助成額とは別枠で助成額の×.×%以下を助成します。)を助成額と別枠で申請可能です。このため、社会的インパクト評価等に関する調査実施に要する経費(以下「評価関連経費」という)については「管理的経費」に積算する必要はありません。
※資金分配団体向け注記:
・資金分配団体の資金計画書に計上した実行団体用評価関連経費が上限になりますので、これを考慮して資金分配団体ごとに「×.×%以下」と記載してください。
 例)資金分配団体の資金計画書に計上した実行団体用評価関連経費が、実行団体への助成に充当される費用の5.0%である場合は、原則、5.0%以下になります。
・実行団体向け精算の手引きひな型に従って精算の際は資金計画書に定める評価関連経費を上限として実際に支出した額を助成対象としていただけます。

【対象外経費について】
ファーストクラス、スーパーシート、プレミアムエコノミー、グリーン車などの特別料金
会議費の範囲を逸脱し、社会通念上、接待交際費に当たるもの
個人または団体に贈与される寄付金、義援金及び贈呈品等

上記以外の費用であっても、事業目的に沿わない場合などには、減額または対象外となる可能性があります。判断が難しい場合など、不明な点がありましたら、事前にご相談ください。

11.選定の流れ
(1)申請団体の面談を行うとともに必要に応じて現地調査を行います。
(2)公平で公正な審査のため、第三者の外部専門家等から構成される審査会議において審査
が行われます。
(3)弊団体の理事会等(意思決定機関)で決定します。
(4)審査の結果は申請団体に対し、文書にて通知します。
(5)選定結果の情報の公表
※公表内容については、「13.審査結果の通知と公開」を参照してください。

12.選定時の審査項目
実行団体の選定にあたっては、以下を審査項目とします。

<審査の着眼点> 
 以下の視点で審査を行います。
① 利益相反防止のための措置を講じない限り、資金分配団体と利益相反の関係があるとみられる組織、団体等を選定しないこと
※以下、利益相反と考えられる場合とその対応についての例です。
—資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、利益相反のリスクがあり原則として避けるべきであり、資金分配団体、実行団体いずれかの役員を辞職していただくのが原則です。
—実行団体の募集にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行います。
② 事業を適確かつ公正に実施できるガバナンス・コンプライアンス体制等を備えていること
③ ガバナンス・コンプライアンス体制等については、資金分配団体が整備等を行うガバナンス・コンプライアンス体制等に準じた体制を目指していること
ガバナンス・コンプライアンス体制等に関する諸規程については、別添1の必須項目を資金提供契約締結までに提出すること
なお、別添1で契約期間中に提出すべきとされているものについては「提出書類に関する誓約書」で提出を誓約すること(ただし、別添1の注記をご参照ください)
④ 事業計画書において、達成すべき成果、期間、助成期間終了後の活動イメージ、各事業年度における事業内容と必要な費用額、成果の実施時期及び評価の方法(14.事業の評価で詳細を記載)が明示されていること
⑤ 休眠預金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みとして、補助率を設定(総事業費から評価関連経費を減じた額の20%以上は自己資金又は民間からの資金を確保)していること
ただし、財務状況や緊急性のある場合などで、希望する団体には、特例的にその理由を明示していただき、自己負担分を減じる。また、複数年度の事業においては、助成終了後の事業継続を見据えて事業の最終年度には補助率を原則に戻すこと

13.審査結果の通知と公開
(1) 通知方法
審査結果については、申請団体に対し文書で通知します。

(2) 情報公開
実行団体公募要領や公募に必要な書式については弊団体のWebサイト上で一般に公表します。
また、公募に申請した団体の情報(団体名・所在地・事業名・事業概要)を、募集終了時に弊団体のWebサイト上で公表します。
さらに、選定した実行団体の名称、申請事業の名称及び概要、選定過程、選定理由、助成総額とその算定根拠を弊団体のWebサイト上で広く一般に公表します。
なお、上記の各公表は、少なくとも助成期間が終了するまで継続して公表します。
また、上記に関しては情報公開承諾書(助成申請書の別紙となります。)を提出していただきます。ただし、公表にあたっては、当該実行団体の権利・利益を損なわないように配慮します。

14.選定後について
(1) 休眠預金助成システム
JANPIAが開発するシステムで事業の進捗管理や評価結果等を報告していただくものです。休眠預金助成システムを使用して、JANPIA及び資金分配団体、実行団体間で進捗管理や評価結果等をペーパーレスで迅速に共有し一元管理します。また、事業運営の透明性を確保するため、入力された内容は基本的にすべて公開されます。
(2) 事業の進捗管理等
① 進捗報告
実行団体は、資金提供契約に基づき、6か月ごとの活動の進捗及び総事業費の使用状況について休眠預金助成システムを使って報告してください。
※資金分配団体向け注記:資金分配団体からJANPIAへの進捗報告は4月末と10月末となりますので、それを踏まえた締め切り時期を設定してください。
上記に加え、事業の進捗状況を把握するための協議を対面形式で毎月1回以上程度行います。この形式はインターネットを通じた遠隔会議、テレビ会議システム等を含みます。
② 年度末報告
実行団体は、資金提供契約に基づき、各事業年度が終了するごとに、休眠預金助成システムにより、事業と収支の報告をしてください。
③ 翌事業年度の資金計画書の提出
実行団体は、指定された期日までに、当該時点における当該事業年度の精算見込書及び翌事業年度の資金計画書を提出してください。

(3) 総事業費の管理と助成金の支払い
① 指定口座の開設について
総事業費を一元的に管理するため、総事業費のみを管理するための指定口座を開設してください。指定口座において総事業費以外の金銭の管理を行わないようにし、指定口座以外の金融機関口座において総事業費の管理を行わないでください。また、指定口座における日本円での預金を除くほか、本総事業費を運用しないようにしてください。
なお、預金保険制度により万一の時にも預金が全額保護されるべきという観点から、決済用預金口座(利息の付かない普通預金あるいは当座預金)を開設してください。通帳がない当座預金については、インターネットを通じ取引明細が随時出力できるものに限ります。
② 指定口座の管理
実行団体は、弊団体に対し、指定口座の預金残高や出金及び振込みに関する情報を提供又は報告してください。また、JANPIAがこれらの情報の提供又は報告について、ICTを活用した休眠預金助成システムを通じて行うことを要請した場合には、必要な協力をお願いすることがあります。
③ 支出管理
やむを得ない事由があると弊団体が認めた場合を除き、指定口座から現金の出金を行わず、原則として指定口座からの支出は請求書払い、振込、カード支払いによって行ってください。金額に関わらず、指定口座から出金した現金の額、出金の日時及び目的などは記録してください(帳票のひな形は用意します)。
④ 支払い時期等
実行団体への助成金の支払いは、JANPIAから資金分配団体名に助成金が交付された後に、契約に基づき実行団体への助成金を概算払いで実行団体の指定口座に振り込みます。
2020年度は2021年9月までの助成金を支払います。ただし、初回の助成金の支払いから2021年9月末までの期間が3か月未満の場合は、初回の助成金支払いは当該9月末からの半年分を加えて支払います。2021年10月に2021年9月末の進捗管理報告に基づいて、10月から翌年3月分の助成金を支払います。
また、2022年度以降は、原則として、4月と7月と10月に分割して支払います。詳細は、積算の手引きを参照してください。
⑤ 使途等
総事業費の使途については、資金提供契約で認められたものに限定し、民間公益事業とそれ以外の事業とを区分して経理を行うとともに帳簿を備え付けてください。支払証拠書類は、事業完了日が属する会計年度の終了後、5年間保管してください。

(4) シンボルマークの表示
JANPIAが、休眠預金等に係る資金を活用して実施する事業であることを示すためのシンボルマークを作成しました。事業実施に当たっては、このシンボルマークを表示してください。
具体的な利用方法については、JANPIAが別途定める「シンボルマーク利用手引き」を参照してください。

(5) 事業完了報告
① 助成事業終了日から2週間以内に、休眠預金助成システムを使って弊団体に事業完了報告書を提出してください。
② 事業の適正を期するため、または事業の評価を行うため、資金提供契約に基づき助成事業の完了の日の属する事業年度の終了後5年を経過するまでの間は、報告の聴取、立入検査または監査を行うことがあります。この検査等にJANPIAが立ち会う場合があります。
③ 同期間内においては、会計帳簿その他本事業に関係する書類データは保管してください。
④ 上記①、②に規定する監査においては、必要に応じ外部の専門家による第三者監査を行うことがあります。

(6)その他
助成金の積算、精算についての詳細は、別途「積算の手引き」及び「精算の手引き」にて詳細を定めます。

15.事業の評価

  • 休眠預金等に係る資金の活用に当たっては、国民の資産である休眠預金等を活用しているという性質上、その活用の成果を適切に評価し、国民の理解を得るために「説明責任を果たすこと」、活動を効果的・効率的に行うために「学びを改善につなげること」、民間公益活動団体全般の質の向上や資金・人材の獲得などにつなげるために「活かすこと」が求められます。
  • 「資金分配団体・実行団体に向けての評価指針」に基づき、評価の客観性や正当性を確保する前提のもと、社会的インパクト評価を行っていただきます。評価の主体は、評価の客観性や正当性を確保するという前提の下、自己評価を基本とします。
  • 資金分配団体やJANPIAは、実行団体において評価の実務経験が少ないなど、必要な場合には、各実行団体の自己評価を伴走支援します。
  • また、民間公益活動のうち、大規模なもの、重要なものや国民的関心が高いもの等については、外部評価や第三者評価を行うことにより、評価の信頼性及び客観性を確保することとします。なお、実施内容や実施時期については、実行団体、資金分配団体、JANPIA間で協議の上決定します。
  • 評価は事業を実施する前(事前評価)、中間時(中間評価)、事業終了時(事後評価)に実施します。また、必要に応じて追跡評価を実施する場合があります。
  • 評価に係る事務負担が、本来なされるべき民間公益活動の負担にならないようにする必要があります。

16.基盤強化について
民間公益活動の底上げと自立化、持続的発展をめざし、資金分配団体は実行団体の基盤強化を図るため、実行団体との対等なパートナーシップによる企画の補強から進捗管理、監督、評価、教育・研修事業等の実施による基盤強化支援を行います。
評価等に関する調査実施に要する経費として評価関連経費を助成額とは別枠で申請可能です。(「10.経費について【資金計画書作成時の留意点】」を参照してください。)

17.実行団体に対する監督について
(1)監督
休眠預金等に係る資金が公正に活用され、事業が適正に執行されるよう監督するために必要な事項について、選定された実行団体との間で締結する資金提供契約に定めます 。
不正が生じた場合には、不正の原因究明、関係者に対する厳格な処分、再発防止策の策定及びその内容の公表を行うこととされています。 また、資金分配団体またはJANPIAが不正行為等をWebサイト上で広く一般に公表すること及び当該不正行為等の関係者について刑事告発等の必要な策を講じることがあります。

(2)情報公開の徹底
① 資金分配団体は、選定された実行団体の名称、申請事業の名称及び概要、選定過程、選定理由、助成総額とその算定根拠を資金分配団体のWebサイト上で公表します。
当該事項を実行するための措置として、当該事項について資金提供契約に記載することとなります。
② 実行団体は、休眠預金助成システムを通じて実行団体における事業の進捗状況や評価結果、助成金の使用状況等について公表することが求められています。当該事項を実行するための措置として、当該事項について資金提供契約に記載することとなります。これらの仕組みを通じて、資金分配団体は実行団体を適切に監督していることを確認します。
③ 資金分配団体は、資金提供契約に基づき実行団体における総事業費の公正な活用及び事業の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、実行団体に対し、以下の措置を講ずることとします。
1) 実行団体における本事業に係る財産の状況に関し、報告または資料の提出を求めること
2) 資金分配団体の職員に実行団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、本事業に係る財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類その他の物件を検査させること
3) 不正等、内容が重大であり迅速な対応が求められる場合、資金分配団体と協議の上JANPIAが1)2)の措置を講じること

資金分配団体は、上記の措置のほか、

  • 実行団体が行う事業の公正かつ適確な遂行のために必要な措置
  • その他助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行のために必要な措置
    を講ずることができます。

18.外部監査の実施
毎年度の決算について、外部監査が可能であれば受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費については、管理的経費に含めていただいても構いません。
なお、上記とは別途、必要と認める場合には証憑を監査することがあります。

19.助成金の使途
(1) 実行団体は、弊団体から受けた助成金を資金提供契約において定める用途以外の用途に使用することは禁じられています。また、資金提供契約において費用間流用について定めた場合には、当該定めに基づき、本総事業費について費用間流用を行うことができます。ただし、人件費については、弊団体が承認した場合に限ります。
(2) 実行団体は、本事業を実施するに当たって、本事業の実施により取得し、又は取得した財産を、助成期間中及び本事業完了日の属する事業年度の終了後5年間(法人税法に定める原価償却資産の耐用年数が5年以内のものについては、その耐用期間に相当する期間とする。)は、本事業の実施のためのみに使用するものとし、資金分配団体の事前の書面による承諾なく、本事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分をすることはできません。

20.選定の取消し等
(1) 資金分配団体は実行団体が次の以下のいずれかに該当するときは、その選定を取り消し、または期間を定めて本事業の全部若しくは一部の停止を求められることがあります。
a) 実行団体による本事業の適正かつ確実な実施が困難であるとき
b) 不正行為等(資金提供契約書第15条参照)があったとき
c) 関連法規等、これに基づく措置、処分等又は本契約に違反したとき
d) 上記に掲げる事由のほか、資金提供契約が解除された場合その他休眠預金等交付金に係る資金の公正な活用及び事業の適正な遂行が困難と認められるとき
(2) 実行団体は、上記の規定に基づき事業の全部または一部の停止を求められたときは、その求めに応じて事業の全部または一部を停止しなければなりません。
(3) (1)の規定に基づき選定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない団体は、実行団体の選定に申請することができません。
(4) (1)~(3)について、資金提供契約に定めます。

21.助成金の返還
(1)以下に該当する場合は、弊団体は期限を定めてその返還を実行団体に求めることがあります。
① 実行団体の助成金の辞退に伴い助成金の交付決定を取り消した場合において、既に実行団体が交付を受けている助成金。
② 実行団体の選定を取り消された場合または助成事業の全部若しくは一部を停止された場合において、取消しまたは停止に係る部分について既に実行団体が交付を受けている助成金。
(2) 資金分配団体は、助成金の返還債務の確実な履行のための措置を講じます。
(3) (1)~(2)について、資金提供契約に定めます。

22.加算金及び延滞金
(1) 実行団体は、助成金の返還を求められたときは、その請求に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95%の割合で計算した加算金を資金分配団体に納めなければなりません。
(2) 実行団体は、助成金の返還を求められ、これを納付期日まで納めなかったときは納付期日の翌日から納付日までの日数に応じてその未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を資金分配団体に納めなければなりません。
(3) 資金分配団体は、(1)、(2)において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金または延滞金の全部または一部を免除することができます。
(4) (1)~(3) について、資金提供契約に定めます。

23.不正等の再発防止措置
(1) 実行団体は、実行団体における総事業費の流用や不正使用等の事案が明らかになった場合は、当該事案が発生した原因を究明し、関係者への処分、再発の防止のための措置を講ずるとともに、その事案の内容等について弊団体に報告するとともに、実行団体のWebサイト等で公表することとします。
(2) (1)の事案が発生した場合、JANPIA及び資金分配団体は、実行団体における総事業費の流用や不正使用等の事案の概要等をWebサイト等で公表することとします。また、不正使用等の事案に係る者について、資金提供契約に基づく措置を講ずるほか刑事告発等の必要な措置を講じます。

24.情報公開
(1) 資金分配団体は実行団体と協議の上、実行団体に対する助成の事実、本事業計画、報告その他の情報について、資金分配団体の事業報告書やWebサイト等に公開することができます。また、前述の通り休眠預金助成システムに登録された情報は公開できるものとします。
(2) 資金分配団体は実行団体がその選定を取り消されたり、本事業の実施が停止されたりした場合、その事実や関連する対応については実行団体に通知の上、資金分配団体のWebサイトその他の媒体により公開することができます。
(3) 資金分配団体は上記の公開を行うにあたり、実行団体やその他第三者の知的財産権その他の正当な権利又は利益を侵害することがないように配慮するものとします。

25.資金提供契約
資金分配団体は、この公募要領に定めるもののほか、実行団体に対する助成の実施に関して必要な事項を、資金提供契約において定めることとします。申請に当たっては資金提供契約の内容をご理解いただきますようお願いいたします。

資金提供契約書の構成は次のとおりです。

第1章 助成対象事業等
第1条(助成対象事業)
第2条(事業の適正な実施)
第3条(進捗管理)
第4条(第三者への委託)
第5条(事業計画等)
第2章 助成金
第6条(助成金)
第7条(助成の対象)
第8条(管理的経費)
第9条(評価関連経費)
第10条(助成金の交付)
第11条(会計)
第12条(科目間流用)
第13条(本助成金の返還)
第3章 ガバナンス体制等
第14条(ガバナンス・コンプライアンス体制等の整備)
第15条(不正行為等への対応)
第4章 成果評価
第16条(成果評価)
第5章 監督・選定取消し等
第17条(監督)
第18条(事業の完了報告)
第19条(情報開示
第20条(選定の取消し・本事業の停止)
第21条(再選定の制限)
第6章 雑則
第22条(財産の処分の制限)
第23条(シンボルマークの活用)
第24条(情報公開)
第25条(通知)
第26条(経費負担)
第27条(秘密保持)
第28条(反社会的勢力の排除)
第29条(契約の解除)
第30条(損害賠償)
第31条(契約の有効期間)
第32条(契約終了後の効力)
第33条(完全合意)
第34条(地位の移転、譲渡の禁止)
第35条(第三者のためにする契約)
第36条(準拠法・合意管轄)
第37条(疑義の解決)

26.説明会の開催
以下の予定で公募説明会を実施します。
2021年2月22日(月)18:30〜19:30 / 2021年2月26日(金)12:00〜13:00

*公募説明会への参加は必須ではありませんが、事業の目的や趣旨説明などをさせていただきたく、可能な限りご参加くださいますようお願いいたします。

*zoom URL
2021年2月22日(月)18:30〜19:30
ttps://us02web.zoom.us/j/81602604432
ミーティングID: 816 0260 4432 パスコード: 414687

2021年2月26日(金)12:00〜13:00
ttps://us02web.zoom.us/j/83988047268
ミーティングID: 839 8804 7268 パスコード: 662527

27.問い合わせ先
NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 休眠預金通常枠事務局 Email:kyumin@musubie.org   担当:三島、渋谷、横山、南谷

別添1.
提出していただく規程類(自団体で持っている規程や指針等)には表中の必須項目が含まれていることを確認してください。なお、項目により提出時期が異なります。

提出時期:
〇資金提供契約締結時までに提出
△契約期間中に提出(注記:個々の実行団体の特性などを踏まえ、相応しくないものがあれば、実行団体と協議の上、現実的で実効性が担保できる対応について決めることとします。)

【規程類に含める必須項目 実行団体の整備義務 参考】
JANPIAの規程類
● 社員総会・評議員会の運営に関する規程
(1)開催時期・頻度 〇 ・評議員会規則
・定款
※(7)に関して
社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除外規定は必須としないこととします。
(2)招集権者 〇
(3)招集理由 △
(4)招集手続 △
(5)決議事項 〇
(6)決議 (過半数か3分の2か) 〇
(7)特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」という内容を含んでいること 〇
なお、
右記※参照
(8)議事録の作成 〇
● 理事会の構成に関する規程
(1)理事の構成「各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと」という内容を含んでいること
〇 ・定款
(2)理事の構成「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと」という内容を含んでいること〇
● 理事会の運営に関する規程
(1)開催時期・頻度 〇 ・理事会規則
・定款
(2)招集権者 〇
(3)招集理由 △
(4)招集手続 △
(5)決議事項 〇
(6)決議 (過半数か3分の2か) 〇
(7)特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内容を含んでいること 〇
(8)議事録の作成 〇
● 役員及び評議員の報酬等に関する規程
(1)役員及び評議員(置いている場合にのみ)の報酬の額 〇 ・役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(2)報酬の支払い方法 △
● 職員の給与等に関する規程
(1)基本給、手当、賞与等 〇 ・給与規程
(2)給与の計算方法・支払方法 △
● 理事の職務権限に関する規程
JANPIAの定款(第29条 理事の職務及び権限)に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定されていること △ ・理事の職務権限規程
● 倫理に関する規程
(1)基本的人権の尊重 〇 ・倫理規程
(2)法令遵守(暴力団、反社会的勢力の排除) 〇
(3)私的利益追求の禁止 〇
(4)利益相反等の防止及び公開 〇
(5)特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わない」という内容を含んでいること 〇
(6)情報公開及び説明責任 〇
(7)個人情報の保護 〇
● 利益相反防止に関する規程
(1)-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと 〇 ・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止のための自己申告等に関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則
(1)-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること 〇
(2)自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること 〇
● コンプライアンスに関する規程
(1)コンプライアンス担当組織
コンプライアンスを担当する部署又は責任者が設置されていること 〇 ・コンプライアンス規程
(2)コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会の設置が困難な場合は、上記(1)のコンプライアンスを担当する責任者を配置することで足りるものとする  △
(3)コンプライアンス違反事案
「不正発生時 には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その 内容を公表する」という内容を含んでいること 〇
● 内部通報者保護に関する規程
(1)ヘルプライン窓口
自団体で整備することが困難な場合は、JANPIAのヘルプライン窓口の外部機関を利用することで足りるものとする 〇 ・内部通報(ヘルプライン)規程
(2)通報者等への不利益処分の禁止
消費者庁が策定する「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(平成28年12月9日)に沿って内部通報者保護規程を定めること

● 情報公開に関する規程
以下の1.~4.の書類が情報公開の対象に定められていること

  1. 定款
  2. 事業計画、収支予算
  3. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
  4. 理事会、社員総会、評議員会の議事録 △ ・情報公開規程
    ● 文書管理に関する規程
    (1)決済手続き △ ・文書管理規程
    (2)文書の整理、保管 △
    (3)保存期間 △
    ● リスク管理に関する規程
    (1)具体的リスク発生時の対応 △ ・リスク管理規程
    (2)緊急事態の範囲 △
    (3)緊急事態の対応の方針 △
    (4)緊急事態対応の手順 △
    ● 監事の監査に関する規程
    監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
    ※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください △ ・監事監査規程
    ● 経理に関する規程
    (1)区分経理 〇 ・経理規程
    (2)会計処理の原則 △
    (3)経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別 △
    (4)勘定科目及び帳簿 〇
    (5)金銭の出納保管 △
    (6)収支予算 〇
    (7)決算 〇
    ● 組織(事務局)に関する規程
    (1)組織(業務の分掌) △ ・事務局規程
    (2)職制 △
    (3)職責 △
    (4)事務処理(決裁) △

別添2:コンソーシアムでの申請

申請事業の運営の意思決定及び実施を2団体以上で共同して行う場合には、コンソーシアムでの申請を行うことができます。

1) コンソーシアムを構成する団体(構成団体)から幹事団体を選び、申請は幹事団体が行います。
2) 申請にあたり、構成団体間で合意された各構成団体の役割、意思決定機関としての運営委員会の設置、コンプライアンス責任者の設置、内部通報窓口の設置(JANPIAの内部通報窓口が利用可能です。)、連帯責任内容、並びに運営規則等が明記された「コンソーシアム協定書(案)」を提出していただきます。同時に、採択された場合は資金提供契約締結までの間にコンソーシアム協定書を締結する旨の誓約書を提出していただきます。
3) 「コンソーシアム協定書(案)」については、書式をJANPIA Webサイトからダウンロードしてください。作成の際に「コンソーシアム協定書作成における留意点」を参考にしてください。
4) 当該協定書の副本は参考資料として資金分配団体との資金提供契約の締結時に資金分配団体に提出していただきます。
5) 各構成団体で規程類を整備する必要があります。
6) 申請書類については、『9.「申請の手続き」申請に必要な書類』を参照してください。

以下、採択後の契約に向けたスケジュールと各種提出物資料。
(ご参考)採択後の契約に向けたスケジュールと各種提出物

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