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【募集中】こども食堂に関係する解説付き! 厚労省「食品の営業規制に関する検討会の とりまとめ案」パブコメ

厚労省が「食品の営業規制に関する検討会のとりまとめ案」を作成し、現在パブコメ募集中です。
その「とりまとめ案」の中に、こども食堂に関する以下のような記載があります。

「地域の祭事や、学園祭等のイベント、子ども食堂等における飲食の提供のうち、営業とは見なされないものについては届出の規定は適用されないが、そのような飲食の提供実態を把握し、必要に応じて適切な衛生指導等を実施できるよう、任意の届出の受付を可能とする」。

ややわかりにくい表現で、誤解も招きかねないため、念のため、厚労省に確認しました。その内容をお伝えします。

【ポイント】
ポイントは以下です。
○まず、こども食堂に対する保健所の対応は基本的に変わりません。こども食堂運営者の方で不安を感じる人が出てきたら、その点、お伝えいただければ幸いです。
○逆から言うと、厳しい対応をする保健所があったとして、その対応が緩和されるというわけでもありません。その意味では、これまでの課題はそのまま残ります。

【より詳しい説明】
以下、順を追ってご説明します(若干長くなります)。

1、今回のとりまとめ案の背景
昨年の国会で食品衛生法が改正され、「営業届出」という制度が創設されました。
それまでは食品衛生法に「営業届出」の規定はなく、「営業許可」のみでした。
では、具体的に「営業届出」にあたるのは何かという検討の中で、こども食堂に関する先の記載も登場します。

2、こども食堂に関する表現の意味
わかりにくいのは、「営業とは見なされないものについては届出の規定は適用されないが、そのような飲食の提供実態を把握し、必要に応じて適切な衛生指導等を実施できるよう、任意の届出の受付を可能とする」と、「届出」という言葉が2種類出てくることです。
前者の「届出の規定」が「営業届出」を指し、後者の「任意の届出」とは別物です。
噛み砕いて言うと、こうなります。「保健所が『営業』とみなさないこども食堂については、(今回の法改正で新設した)『営業届出』は適用しない。ただ、こども食堂の実態を把握するために、任意で提出してもらう届出を受け付けることは、各保健所の判断で行ってもらってかまわない」。
「任意の届出」ですから、届出なくても罰則はありません。

3、「今後はこども食堂は『届出』になる」とか「今後はこども食堂に営業許可は不要」というのは誤解です
もともと食品衛生法にこども食堂の規定はなく、「こども食堂だから」ではなく「実態に応じて適切に判断する」というのが保健所の姿勢でした。これは、今後も変わりません。
今回の「とりまとめ案」も「こういうこども食堂は営業許可が必要」とか「不要」とかといった基準については一切触れていませんので、これまでの保健所対応に変更を求めるものではありません。この点、誤解のないようにお願いします。

4、ということは……
ということは、これまであった保健所対応の課題(自治体間で対応格差がある、同一自治体内でも保健所ごとに対応の違うことがあるなど)はそのまま残る、ということでもあります。
私たち「むすびえ」としては、今後も引き続き全国の保健所対応の実態調査を進め、こども食堂に対するより適切な対応を求める余地があるかどうか、慎重に検討を行いたいと思っています。

――――
【原資料に当たりたい方は】
以下、厚労省の原資料です。
○厚労省「食品の営業規制に関する検討会とりまとめ案(政省令関係事項)」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000184219
 こども食堂に関する記述はP55。
○これまでの「営業規制に関する検討会」資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin_436610_00001.html
○厚労省「食品衛生法の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

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