むすびえ・休眠預金新型コロナウイルス対応緊急支援助成
「こども食堂への包括的支援事業ーこども食堂が地域の明日をひらくー」
NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえは、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(略称:JANPIA)が実施する、コロナ禍の影響により新たな支援のニーズに対応するための新型コロナウイルス対応緊急支援助成の資金分配団体に選定されました。
以下の通り、選定された事業内容に基づく事業を実施するための実行団体の公募・選定・助成を行います。公募要領を必ず全てご確認の上、ご申請をお願いいたします。
(ご注意!)今回の公募は、従来の「むすびえ・こども食堂基金」助成に比べて、準備資料が大幅に増えます。また、今回の公募対象は、こども食堂の地域ネットワーク団体であり、個々のこども食堂は助成対象になりませんので、ご注意ください。
A.オンライン公募説明会
申請をご検討の団体の皆様には、オンライン公募説明会を開催します。ぜひ、ご参加のご検討をお願いいたします。
休眠コロナ緊急枠募集説明会(1回目)
日時:9/16(水)18:00から19:00
Zoom URL:https://zoom.us/j/92085725503
ミーティングID: 920 8572 5503
休眠コロナ緊急枠募集説明会(2回目)
*2回目の録画はありません。事業内容は、上記動画をご参照ください。また、ご質問に関しては、本ページの下部に追記をしていますので、そちらをご確認ください。
9月19日(土)17時〜18時
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/97661997739
ミーティングID: 976 6199 7739
*時間になりましたら、上記URLにお入りください。(申込不要)
*後日、むすびえHPに動画を掲載します。ご参加できない場合は、動画をご覧ください。
また、申請事務において、むすびえが行なっている「むすびえ・こども食堂基金」に比べて、書類作成などに時間を要することが想定されます。申請書類は、C.申請書類等「指定様式一式」以外に、定款、前年度の貸借対照表、前年度の損益計算書(活動計算書、正味財産増減計算書、収支計算書等)を提出いただきます。提出書類のご確認は、出来る限り早めにご対応頂くことをお勧めします。
B.公募事業の概要
・全国各地のこども食堂の地域ネットワーク団体が行う下記の事業に助成します。
①こども食堂が居場所の提供と食材配布(フードパントリー)双方を行うための両立支援
平時のつながりづくりを行う居場所の提供が非常時の緊急支援につながったという今回の経験を受けて、今後継続的に両方の活動を実施するというこども食堂を支援する活動。具体的には資金・食材・物資の重点的な支援、弁当配布時の食中毒対策などのノウハウの提供、広報協力、行政や学校連携を目指した橋渡し(生活困難家庭に対する情報提供面での子ども家庭支援センターとの連携など)。
②休止していたこども食堂に対する再開支援・新規立上げ支援
緊急事態宣言下で居場所提供を休止していたこども食堂がスムーズに再開できるよう、食材・物資・資金・ノウハウの提供、講座・研修の実施を行う。また、コロナ禍を経て居場所提供の重要性を痛感し、新規立上げを検討する団体・個人が相当数現れていることから、新規立ち上げ支援も同様に行う。
③運営者が孤立しないためのピアサポートの促進
第二波が強く懸念される中での活動には、こども食堂運営団体内外から多様な意見が噴出しており、主催者はその調整に多大なエネルギーを割いている。主催者が孤立し疲弊しないために、主催者同士が悩みや愚痴を言えたり、相互にアドバイスできるピアサポートを、オンライン・リアル両面で実施する。
④食材・物資・資金の仲介
活動の継続には、食材、消毒用アルコール等の消耗品等の物資、資金の獲得が不可欠だが、個々のこども食堂には必ずしもその力量がない。各県のネットワーク団体やハブとなる中核団体が窓口となって、行政や企業および当団体との緊密な連携の下、それらの資源を獲得し、こども食堂に仲介することで安定的な活動継続を可能にする。
・1実行団体あたりの助成額:300万円から700万円(650万円目安)
・助成期間(実行団体の事業実施期間)2020年11月1日から2021年10月31日
・対象となる活動地域:全国
・申請締め切り:2020年9月30日(水)15時(厳守)
※電子メールでの申請です。
・個別の相談会は予定しておりません。オンライン公募説明会(9/16)へのご参加をおすすめします。
C.申請書類等
・公募要領(PDF)
・指定様式一式
*指定様式一式のダウンロードをおすすめします。1)〜12)の書類が一括でダウンロードできます。
https://drive.google.com/drive/folders/1xoC9H35-s6UsQdgvgOR3wjEoPBqhiM05?usp=sharing
1)助成申請書
2)団体情報
3)事業計画書
4)資金計画書
5)資金計画書雛形_PDF
6)規定類確認書
7)役員名簿
8)申請書類チェックリスト
9)コンソーシアムに関する誓約書
10)コンソーシアム協定書(案)
11)コンソーシアム協定書(案)作成における留意点
12)積算の手引き
*9)〜11)は、コンソーシアムで申請する団体のみご提出いただきます。
D.申請要件
・法人格の有無は問わない
・過去に申請にかかる活動の実績があり、実行団体として適切に業務を遂行できる団体であること。
・助成申請に係る全ての書類が用意できること(例:役員リスト、定款、前年度の貸借対照表、損益計算書等)
・宗教団体・政治団体・暴力団(反社会勢力)に該当する団体ではないこと。
E.その他
申請書を確認後、むすびえから個別面談のご連絡をさせていただく場合があります。個別面談は、10月4日(日)、5日(月)、12日(月)を予定しています。必要に応じて、むすびえからご調整のご連絡をさせていただきます。
F.お問い合わせ先
特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
むすびえ・休眠預金「新型コロナウイルス対応緊急支援助成」
Email: grant@musubie.org (担当:三島)
ーーーーーーーーーーーーーーーー
新型コロナウイルス対応緊急支援助成実行団体 公募要領
助成申請額の計算方法については、別途定めております。「積算の手引き」をご参照ください。
目次
- 趣旨
- 助成方針等
- 申請資格要件
- スケジュール
- 申請の手続き
- 経費について
- 選定について
- 事業実施について
- 実行団体に対する監督について
- 外部監査の実施
- 助成金の目的外使用の禁止
- 選定の取消し等
- 助成金の返還
- 問い合わせ先
1.趣旨
新型コロナウイルス感染拡大は、緊急事態宣言の発令をはじめ、「三つの密」の回避などの「新しい生活様式」を人々に求めることとなるなど、経済・社会にこれまでにない変化をもたらしています。感染拡大の影響により、新たな生活上の困難を抱える人々が増え、行政が対応困難な社会的課題が増えている一方で、こうした社会的課題解決に取り組む団体においては対面サービスやボランティアの確保や財源確保が困難になるなどの課題に直面しています。
行政では対応困難な社会的課題の解決に向けた民間公益活動の停滞は、その対象者の生活や困難な状況に直面している地域社会のみならず、民間公益活動を担う団体の事業継続に大きな影響を与えています。
新型コロナウイルス感染拡大により深刻化する課題に対して、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「JANPIA」という。)が、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成 28 年法律第 101 号 以下「法」という。)」に基づく指定活用団体として、民間公益活動を行う団体(以下「実行団体」という。)に対して助成を行う資金分配団体の公募を実施した結果、特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(以下、資金分配団体)が採択されました。実行団体の公募については、以下の要項に沿って実施します。
※休眠預金等活用法などの詳細については、内閣府のホームページ(https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html)をご覧ください。
2.助成方針等
(1)助成対象事業
その1)
本助成が対象とする事業は、社会課題の解決をめざす実行団体が実施する事業であり、以下JANPIAが提示する7つの「優先的に解決すべき社会の諸課題」のうち、以下の通り、コロナ禍で、全国の子ども、子育て世帯が抱える課題を解決する事業や社会的孤立を防ぐ事業、地域コミュニティづくりの支援を行う全国の団体が行う事業です。
1)子ども及び若者の支援に係る活動を対象領域とし、①経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援、②日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動領域とし、②社会的孤立や差別の解消に向けた支援
3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動を対象領域とし、②安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
※3つの領域と優先すべき社会の諸課題
(太字部分が、むすびえが本事業で募集する活動・支援内容です)
1)子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
① 働くことが困難な人への支援
② 社会的孤立や差別の解消に向けた支援
3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
① 地域の働く場づくりの支援
② 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
※事業計画上、解決すべき社会的課題、課題解決のため実施する事業、事業実施によりめざす成果が定められていることが必要です。
※実行団体が行う貸付けや出資は対象にはなりません。
その2)
より具体的には、
・全国各地のこども食堂の地域ネットワーク団体が行う下記の事業に助成します。
(参照:新型コロナウィルス対応緊急支援助成事業計画 Ⅲ申請事業(2)活動(実行団体の活動想定)
① こども食堂が居場所の提供と食材配布(フードパントリー)双方を行うための両立支援
平時のつながりづくりを行う居場所の提供が非常時の緊急支援につながったという今回の経験を受けて、今後継続的に両方の活動を実施するというこども食堂を支援する活動。具体的には資金・食材・物資の重点的な支援、弁当配布時の食中毒対策などのノウハウの提供、広報協力、行政や学校連携を目指した橋渡し(生活困難家庭に対する情報提供面での子ども家庭支援センターとの連携など)。
②休止していたこども食堂に対する再開支援・新規立上げ支援
緊急事態宣言下で居場所提供を休止していたこども食堂がスムーズに再開できるよう、食材・物資・資金・ノウハウの提供、講座・研修の実施を行う。また、コロナ禍を経て居場所提供の重要性を痛感し、新規立上げを検討する団体・個人が相当数現れていることから、新規立ち上げ支援も同様に行う。
③運営者が孤立しないためのピアサポートの促進
第二波が強く懸念される中での活動には、こども食堂運営団体内外から多様な意見が噴出しており、主催者はその調整に多大なエネルギーを割いている。主催者が孤立し疲弊しないために、主催者同士が悩みや愚痴を言えたり、相互にアドバイスできるピアサポートを、オンライン・リアル両面で実施する。
④食材・物資・資金の仲介
活動の継続には、食材、消毒用アルコール等の消耗品等の物資、資金の獲得が不可欠だが、個々のこども食堂には必ずしもその力量がない。各県のネットワーク団体やハブとなる中核団体が窓口となって、行政や企業および当団体との緊密な連携の下、それらの資源を獲得し、こども食堂に仲介することで安定的な活動継続を可能にする。
(2) 助成額・助成期間・対象地域
① 本助成による実行団体への助成総額は、総額32,5000,000円を目途とします。また、1実行団体あたりの助成額は、300万円〜700万円(650万円目安)とします。
② 助成期間(実行団体の事業実施期間)は、1年間を超えないものとします。
③ 対象となる活動地域は、全国です。
(3) 留意事項
① 個人や事業者等に対する現金の給付および、現物給付のみを目的とするものや投融資を内容とする事業は、助成対象となりません。
② 国又は地方公共団体から補助金又は貸付金(ふるさと納税を財源とする資金提供を含む)を受けていない事業の中から助成対象事業を選定します。
3.申請資格要件
(1)実行団体として申請できる資格要件は以下の通りです。
・民間公益活動を行う団体
※法人格の有無や法人の種類は問いません。ただし、事業を適確かつ公正に実施できるようJANPIAが規定するガバナンス・コンプライアンス体制(規程類等)を備えていることが必要です。不足がある場合は、助成開始時に整備していただきます。
・過去に申請にかかる活動の実績があり、実行団体として適切に業務を遂行できる団体であることが求められます。以下に述べるコンソーシアムの場合には、参画する団体のうち少なくとも1団体に申請内容に関する活動の実績があることを求めます。
・2019年度採択の実行団体も申請可能です。
上記に該当する団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
② 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
③ 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
④ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号) 第22号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)
⑤ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
⑥ 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的団体
⑦ 指定活用団体の指定、資金分配団体の選定若しくは実行団体の選定を取り消され、その取り消しの日から3年を経過しない団体、又は他の助成制度においてこれに準ずる措置を受け、当該 措置の日から3年を経過しない団体
⑧ 同一の事業テーマで同時期に複数の資金分配団体に申請した団体
⑨ 役員のうち次のいずれかに該当する者がいる団体
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
・ 法の規定により罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(2) 申請事業の運営上の意思決定及び実施を2団体以上で行う場合には、共同事業体(以下「コンソーシアム」という)での申請を行うことができます。詳細は別添1をご確認ください。
4.スケジュール
1.公 募 期 間
9月15日(火)~9月30日(水)※15時まで(時間厳守)
2.公募説明会
9月16日(水)18:00〜19:00
9月19日(土)17:00〜18:00
3.選考期間(申請団体との個別面談、選考会等)
10月下旬
4.実行団体決定の公表
選定された実行団体の名称、事業名、事業概要を公表※2 10月下旬
5.助成金支払い、資金提供契約書の締結(実行団体と資金分配団体)
11月10日以降順次
6.事業実施期間
2020年11月〜2021年10月
※1:選考期間中に事務局は、申請団体との面談・聴取を実施します。
※2:同時期に事務手続きのオリエンテーションを予定しております。
5.申請の手続き
(1)公募期間
2020年9月15日(火)から2020年9月30日(水)午後3時まで
※同日でも締め切り時間をこえた申請については、受領ができません。必ず公募期間内にご申請をお願いいたします。
(2)申請方法
上記公募期間中に必要書類をそろえ、メールにて申請ください。
Email:grant@musubie.org
(3)申請に必要な書類
申請にあたっては、助成申請書、団体情報、事業計画書、資金計画書、規程類確認書、役員名簿、申請書類チェックリストに関しては、様式を資金分配団体WEBサイトからダウンロードしてください。また、定款、貸借対照表、損益計算書に関しても書類をご準備ください。
(注)資金分配団体向け注記:JANPIAがご提供する様式は様式6役員名簿以外すべて様式ひな形です。最終化作業を行ってください。以下にご留意ください。
・様式2(団体情報):必要に応じて項目を追加してください。
・様式3(事業計画書):必要に応じて項目を追加してください。 ただし、選定された申請団体との契約時には、本様式に沿ったものを使用して頂きます。
・様式4(資金計画書): 本様式にある項目を全て含めてください。選定された申請団体との契約時には、JANPIAの様式を使用して頂きますので、本様式を推奨します。
・様式6(役員名簿):JANPIAの様式(エクセル厳守)を使ってください。公募締め切り後JANPIAに実行団体の役員名簿をご提出ください。その際、エクセル形式のままご提出ください。役員名簿のチェック結果通知は、2~3週間後を目安にしています。
・(様式1) 助成申請書
※ 別紙1. 欠格事由に関する誓約書、別紙2. 業務に関する確認書、別紙3. 情報公開同意書、別紙4. 申請に関する誓約書を含みます。
・(様式2) 団体情報
・(様式3) 事業計画書
・(様式4) 資金計画書
・(様式5) 規程類確認書
※ 本確認書に例示されている規程類の整備状況については申請団体のホームページ閲覧等により資金分配団体で確認を行います。必要に応じて照会を行うことがありますのでご留意ください。
・(様式6) 役員名簿
※ エクセル様式厳守となります。エクセルファイルにはパスワードをかけ、パスワードは、ファイルとは別に送ってください。
(様式7) 申請書類チェックリスト
・定款(必要に応じてその他事業報告書等の提出をお願いする場合があります。)
・前年度の貸借対照表
・前年度の損益計算書(活動計算書、正味財産増減計算書、収支計算書等)
6.経費について
経費に関する考え方や手続き全般については、資金提供契約書にて取り扱いを明記しますが、以下ご留意ください。
(1) 管理的経費の助成額に対する比率は、助成額の20%を上限とします。
(2) 人件費を計上する場合は、人件費水準の公表が必要です。
(3) 現在の経済環境や実行団体における事業実施期間が短期間であることを踏まえて、自己資金20%についての確保は必要としません。
(4) 助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。また、事業開始以後6か月分を対象に行い、6か月ごとの進捗状況の報告を確認した上で6か月ごとに支払うことを原則とします。助成に充当される費用の支払いは、事業完了後に確定精算します。
(5) 助成金の積算、精算については別途「積算の手引き」、「精算の手引き」にて詳細を定めます。
7.選定について
(1) 選定方法
選定のための審査は、選考委員会が行い、その結果を理事会に報告します。
(2) 選定基準
資金分配団体は、以下の選定基準に基づき選定を行います。
・ガバナンス・コンプライアンス
包括的支援プログラムに示す事業を適確かつ公正に実施できるガバナンス・コンプライアンス体制等を備えているか
・事業の妥当性
事業対象となる社会課題について、問題構造の把握が十分に行われており、事業対象グループ、事業設計、事業計画(課題の設定、目的、事業内容)が解決したい課題に対して妥当であるか。
・実行可能性
業務実施体制や計画、予算が適切か
・継続性【重点項目】
助成終了後の計画(支援期間、出口戦略や工程等)が具体的かつ現実的か
・先駆性(革新性)
社会の新しい価値の創造、仕組みづくりに寄与するか
・波及効果
事業から得られた学びが組織や地域、分野を超えて社会課題の解決につながることが期待できるか
・連携と対話
多様な関係者との協働、事業の準備段階から終了後までの体系的な対話が想定されているか
なお、選考にあたっては、特に以下事項に配慮します。
1)支援実施の緊急性に鑑み、①申請事業の妥当性、②実行可能性、③ガバナンス・コンプライアンス体制の整備の3点も重視し、団体の社会的信用や直近の財務状況等、実績等も考慮したうえで、選定後速やかに適切な事業実施が可能と判断される団体を優先的に採択するものとします。
2)申請事業の審査にあたって、新たな支援のニーズ、支援のニーズの変化に対応した、チャレンジングな事業内容を優先的に採択し、感染症拡大といった未曽有の事態に対する課題解決のより多くの事例創出を目指します。
(3)その他の留意事項
① 申請書類の作成等選定に要する費用、および選定後資金提供契約締結までに要する全ての費用 については、各申請団体の負担となります。
② 審査の結果、実行団体に選定されなかったことによる一切の損害および本制度にかかる法令や政府の運用方針の変更等による損害については、資金分配団体及びJANPIAが責任を負うものではありません。
8.事業実施について
(1)資金提供契約書の締結と事業の実施
実行団体決定後の各団体における事業開始までの必要な手続き全般については以下について留意するものとし、資金提供契約書にて取り扱いを明記します。
① 実行団体及び資金分配団体の間で締結する資金提供契約において、本事業固有の条件につき明記 します。
② 本緊急支援枠に関する休眠預金からの助成金については、すでに休眠預金等を活用した事業を実施している実行団体の場合、当該事業と本事業は分けて資金の管理等を行います(区分経理)。
③ 実行団体は、事業の実施状況、事業がめざした成果の達成状況について報告します。資金分配団体は必要に応じ適宜報告を求めることがあります。
(2) 事業の進捗管理
① 実行団体は、資金提供契約に基づき、原則として6か月ごとに民間公益活動の進捗状況の報告
を行っていただきます。
② 毎月1回以上程度、対面形式(WEB会議を含む)による進捗状況についての協議を行います。
③ 実行団体は原則、事前評価と事後評価を実施します。※評価の詳細については、資料「新型コロナ ウイルス対応緊急支援助成 評価の実施について」をご確認ください。
https://www.janpia.or.jp/koubo/2020/download/corona/koubo_corona_summary02.pdf
④ 資金分配団体は報告の結果等を踏まえ、実行団体に対し協力、支援、助言等を行います。
⑤ 資金分配団体やJANPIAは事業の進捗状況や評価結果、休眠預金等交付金の使用状況等を公開します。
(3) シンボルマークの表示
事業実施に当たっては、休眠預金等を活用して実施する事業であることを示すためのシンボルマークを表示してください。
具体的な利用方法についてはJANPIAが別途定める「シンボルマーク利用手引き」を必ずご参照ください。 ※シンボルマークは現在策定作業中です(2020年7月10日現在)
(4) 事業完了報告・監査
① 実行団体は、助成事業終了日から2週間以内に資金分配団体に事業完了報告書を提出するものとします。
② 資金分配団体は、事業の適正を期するため、または事業の評価を行うため、資金提供契約に基づき助成事業の完了の日の属する事業年度の終了後5年を経過するまでの間は、報告の聴取、立入検査または監査を行うことがあります。この検査等にJANPIAが立ち会う場合があります。
③ 同期間内においては、会計帳簿その他本事業に関係する書類データは保管してください。
④ 上記①、及び②に関して、必要に応じ外部の専門家による第三者監査を行います。
9.実行団体に対する監督について
実行団体に対する監督については以下について留意するものとし、資金提供契約書にて取り扱いを明記します。
(1)監督
休眠預金等に係る資金が公正に活用され、事業が適正に執行されるよう監督するために必要な事項について、選定された実行団体との間で締結する資金提供契約に定めます 。不正が生じた場合には、不正の原因究明、関係者に対する厳格な処分、再発防止策の策定及びその内容の公表を行うこととされています。 また、資金分配団体またはJANPIAが不正行為等をWEBサイト上で広く一般に公表すること及び当該不正行為等の関係者について刑事告発等の必要な策を講じることがあります。
(2)情報公開の徹底
本事業に関する情報公開については、以下の通りとします。
【公募に関する情報公開】
① 資金分配団体は、公募終了時に実行団体の公募に申請した団体の情報(団体名・所在地・事業名・事業概要)を、資金分配団体の Web サイト上で公表するものとします。
② 資金分配団体は、選定した実行団体の名称、申請事業の名称及び概要、選定過程、選定理由、選定された各実行団体に対する助成の総額及び内訳並びにその算定根拠を、資金分配団体のWebサイト上で広く一般に公表するものとします。但し、公表にあたっては、当該実行団体の正当な権利又は利益を損わないように配慮します。
③ JANPIAではJANPIAのWEBサイト上に資金分配団体のWEBサイトへのリンクを設定するなど、各資金分配団体の実行団体の公募の進捗について一般に公表します。また資金分配団体との協議の上、公募に関する情報を、JANPIAの事業報告書・WEBサイトその他の媒体により広く一般に公開できるものとします。
【事業に関する情報公開】
① 実行団体は、人件費の水準、 ガバナンス・コンプライアンス体制に関する規程を自団体のWEBサイトで一般に公表します。
② 実行団体は、事業の実施に伴い必要となる各種計画及び進捗等の報告について、助成システムへの入力及び登録を通じて行うことを原則とし、登録された情報のうち公開情報として登録された情報について、資金分配団体およびJANPIAは広く一般に公開できるものとします。
③ これらの事業の情報に関してJANPIAは、資金分配団体および実行団体と協議の上、JANPIAの事業報告書・WEBサイトその他の媒体により広く一般に公開できるものとします。
【情報公開に関する監督】
上記の情報公開に関する事項を実行するための措置として、当該事項について資金分配団体と実行団体との間で締結される資金提供契約に記載します。
(3)助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行
資金分配団体は、資金提供契約に基づき実行団体における助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、実行団体に対し、以下の措置を講ずることとします。
① 実行団体における助成金を活用した事業または当該事業に関する財産の状況に関し、報告または資料の提出を求めること
② 資金分配団体の職員に実行団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、助成金を活用した事業若しくは当該事業に関する財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類その他の物件を検査させること
なお、資金分配団体 は、上記の措置のほか、資金提供契約に基づき 資金分配団体 が実行団体を選定する際に確認した当該実行団体における事業の公正かつ的確な遂行を担保するために必要な体制等の整備等の履行を担保するために必要な措置と、その他助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行を確保するために必要な措置を講ずることができます。
JANPIA は、資金分配団体が実行団体を監督するにあたり必要な事項が、資金分配団体が実行団体を選定する際に作成する公募要領や、資金分配団体と実行団体の間で締結される資金提供契約に明記されること、当該資金提供契約において、実行団体が資金分配団体の承認を得ることなく費用間流用が可能となる範囲について定められていることを確認するものとします。
10.外部監査の実施
決算について、外部監査が可能であれば受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費については、管理的経費に含めることができます。
資金分配団体が必要と認める場合には、資金分配団体が助成事業に係る証憑を監査することがあります。
11.助成金の目的外使用の禁止
実行団体は、資金分配団体から受けた助成金を資金提供契約において定める用途以外の用途に使用することを禁じられています。ただし、資金提供契約において費用間流用について定めた場合には、当該定めに基づく費用間流用を行うことができます。
12.選定の取消し等
(1)資金分配団体は、実行団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その選定の取り消し、または期間を定めて実行団体における助成金を活用した事業の全部若しくは一部の停止を求めることができます。
a. 助成事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき
b. 法、民間公益活動促進業務規程若しくは同規程に基づく処分または資金提供契約に違反したとき
c. 上記に掲げる事由のほか、助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行が困難と認められるとき
(2) 実行団体は、上記の規定に基づき事業の全部または一部の停止を求められたときは、その求めに応じて事業の全部または一部を停止しなければなりません。
(3) (1)の規定に基づき選定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない団体は、資金分配団体又は実行団体の選定に申請することができません。
(4)(1)~(3) について、資金提供契約に定めます。
13.助成金の返還
(1)資金分配団体 は、以下に該当する助成金がある場合は、期限を定めてその返還を実行団体に求めることができます。
① 実行団体からの助成金の辞退に伴い助成金の交付決定を取り消した場合において既に実行団体が交付を受けている助成金
② 実行団体の選定を取り消された場合または助成事業の全部若しくは一部を停止された場合において取消しまたは停止に係る部分について既に実行団体が交付を受けている助成金
(2) 資金分配団体 は、助成金の返還債務の確実な履行のための措置を講じます。
(3)(1)~(2) について、資金提供契約に定めることとします
14.問い合わせ先
特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
住所: 〒151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目12番2号こども食堂ネットワーク内
Email:grant@musubie.org
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
コンソーシアムでの申請について
1) コンソーシアムを構成する団体(構成団体)から幹事団体を選び、申請は幹事団体が行います。
2) 申請にあたり、構成団体間で合意された各構成団体の役割、意思決定機関としての運営委員会の設置、コンプライアンス責任者の設置、内部通報窓口の設置(JANPIAの内部通報窓口が利用可能です)、連帯責任内容、並びに運営規則等が明記された「コンソーシアム協定書(案)」を提出していただきます。同時に、採択された場合は資金提供契約締結までの間にコンソーシアム協定書を締結する旨の誓約書を提出していただきます。
3) 「コンソーシアム協定書(案)」作成の際に「コンソーシアム協定書作成における留意点」を参考にしてください。
4) 当該協定書の副本は参考資料として資金提供契約の締結時に資金分配団体に提出していただきます。
5) 申請書類については、幹事団体は5(3)に記載されている資料に加えて、以下の書類をご提出ください。
● コンソーシアム協定書(案)
(注)参考書類として提出していただきます。情報公開の対象ではありません。
● コンソーシアムに関する誓約書(登録印の押印が必要)
(注)別紙1. 欠格事由に関する誓約書、別紙2. 業務に関する確認書、別紙3. 情報公開同意書を含む。
また、幹事団体以外の各構成団体についても幹事団体と同様、以下の書類を用意し、幹事団体が構成団体ごとにzipファイルで取りまとめたうえでご提出ください。
● 規程類確認書
● 役員名簿
(注)JANPIAの書式(様式6厳守)を使ってください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
【よくあるご質問】
これまでご申請をご検討いただいている団体から寄せられた主な質問と回答を以下の通りまとめました。申請のご参考にしていただければ幸いです。なお、こちらは、順次更新します。
Q:任意団体として活動をしています。これまで支出はそれぞれのこども食堂の自己負担にておこなっていたため、地域ネットワーク団体として事業報告はありますが、決算報告書がありません。申請はできますでしょうか。
A:申請自体は可能です。ただし、申請時に会計管理体制を示していただき、実際に事業が開始するときはその体制で実施いただく必要があります。
Q:申請するのは、地域ネットワーク団体ではなく、その事務局をしているNPOで申請しようと思いますが、良いでしょうか。
A:はい。ただし、地域ネットワーク団体内で相談等をしてからのご申請をお願いいたします。また、申請いただいたNPO(団体)にて、助成事業の遂行、報告等責任を担っていただくことになりますので、申請いただくNPO(団体)でもご調整の上、ご申請ください。
Q:地域ネットワーク団体に参加しているこども食堂が県内全てのこども食堂ではありません。申請できますでしょうか。
A:はい、申請可能です。こども食堂によっては、地域ネットワーク団体に参加されない場合もあることは承知しています。ただし、これまでの活動の実績、繋がっているこども食堂数等については、申請時に確認をさせていただきます。
Q:すでに休眠預金活用にかかる実行団体として別の団体の公募事業に申請していますが、別事業であればむすびえの休眠預金事業にも申請できますでしょうか。
A:はい、申請可能です。